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不動産投資の経費にできない費用
多数の費用を経費にできる一方、不動産投資の経費にできない費用もあります。想定外の事態にならないよう、以下の項目を必ず確認しましょう。
経費にできない費用① 住民税・所得税・法人税
所得税や住民税は不動産投資に関係なく発生する税金のため、経費に計上ができません。また、法人で不動産投資をしている場合に課せられる法人税も、経費の対象外です。
経費にできない費用② 不動産投資ローンの元本
不動産投資ローンを組んで収益物件を購入した際の元本部分も、経費に認められません。一方、金利部分は経費計上できるため、混同しないように注意しましょう。
経費にできない費用③ リフォームやリノベーションにかかった費用
原状回復のための工事費は修繕費として経費計上できることは前述したとおりですが、物件や部屋の価値をあげるためのリフォームやリノベーションの工事費用は含めることはできません。
経費にできない費用④ 不動産投資目的以外の通信費・交際費など
不動産投資目的であれば経費計上できますが、私用の分は含めることができないため、注意しましょう。たとえば、主に次に示す項目などは経費として計上できません。
・スーツ代
・コンタクトレンズ代
・ビジネスバッグ
・時計
・福利厚生費(ジム/スポーツクラブ)
・反則金/罰金
・慰安旅行費
すべての経費に共通することですが、領収書や請求書は忘れずに取っておき、不動産投資関連で使ったことがわかるように、目的や場所などを記載しておきましょう。
確定申告の準備
不動産投資では、年間の収入が20万円以上であれば確定申告が必要です。たとえ賃貸経営が赤字だったとしても、必ず申告をしなければいけません。また、家賃収入は所得税法によって定められている10種類の所得区分のうち、「不動産所得」という区分になります。
不動産所得とは譲渡所得や事業所得以外の所得で、次のようなものを指します( 参考:国税庁「不動産所得とは」 )。
・土地や建物などの不動産の貸付け
・地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
・船舶や航空機の貸付け
確定申告の際に準備する書類は、この記事で紹介した経費など、不動産投資に関わるお金の記録すべてです。書類は多岐に渡るため、確定申告直前に焦らないようにしっかりと事前準備をしておきましょう。
確定申告申請時の注意点
ここでは、確定申告申請時の注意点を3点ご紹介します。
注意点1…申請期間
確定申告は前年の1月1日から12月31日までの所得を合算、それに対する税金を計算した上、翌年の2月16日から3月15日までに申告する必要があります。申請期間が限られているため、早めに準備しておくと安心です。
注意点2…申請に必要な書類
確定申告のために、以下の書類をそろえます。提出は不要ですが、一定期間(7年間または5年間)保存する必要があります。これらの書類が申請の根拠となるためです。
・不動産売買契約書
・賃貸借契約書
・ローンの返済予定表
・賃料入金明細書(不動産管理会社に委託している場合)
・固定資産税などの納税通知書
・修繕費、管理費、交際費などの見積書/請求書/領収書
・火災/地震保険証券
・源泉徴収票(給与所得がある場合)
確定申告の直前にすべての書類を集めることは大変です。日頃から領収証などは整理整頓しておきましょう。また、2022年1月1日より「電子帳簿保存法」が改正されました。原則書面として保管していた領収書などは、データとして保管する必要があるため注意してください(参考:国税庁「電子帳簿保存法の概要」)。
注意点3…青色申告と白色申告
確定申告には2種類の申請方法があります。青色申告の申請をしなければ自動的に白色申告、申請をすれば青色申告で確定申告ができます。青色申告は白色申告より計算や記帳の手間が必要です。しかし、青色申告には税庁の公認で節税効果が生まれる「青色申告特別控除」などの特典があります。
青色申告のメリットは下記の4点です(参考:国税庁「青色申告制度」)。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・貸倒引当金
・純損失の繰越しと繰戻し
不動産投資で確定申告を申請する場合は、青色申告をお勧めします。
まとめ:不動産投資の経費を知ることは利益獲得につながる
経費は不動産投資の収益に与える影響が非常に大きな要素です。落とせる経費、落とせない経費を正しく理解することで、経費の全体像の予測ができます。また、経費を詳しく知ることで確定申告を行う際もスムーズに準備を進めることが可能ですので、確定申告を行う際にぜひ参考にしてみてください。
一方で、不動産投資で成功するためには経費だけでなく、やはり収入を見ることも非常に大切です。不動産投資で利益を得るためには物件選びが鍵を握ります。
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