【オンライン相談会】
「安定・堅実」に資産形成をすすめる最適解
年収500万円以上の給与所得者のための「新築ワンルームマンション投資」相談会
不動産投資で経費にできる費用
不動産投資では、物件を運用する費用として税金や管理費、管理委託料、修繕費などが発生します。このうち経費計上できる費用を以下に整理しました。ここでは、不動産投資における代表的な経費の項目を取り上げます。
不動産投資で経費にできる費用① 税金
不動産投資では、物件の購入や維持において税金が発生します。主な税金は「物件購入時に発生する税金」と「毎年発生する税金」の2種類がです。具体的には以下のような税金が該当します。
【不動産投資で経費にできる費用…物件購入時に発生する税金】
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
【不動産投資で経費にできる費用…毎年発生する税金】
・固定資産税
・都市計画税
・個人事業税(一定以上の規模と認められた場合)
・法人事業税(法人化した場合)
・利子税
・自動車税や重量税(不動産投資のために利用している場合に限る)
不動産投資で経費にできる費用② 減価償却費
減価償却費とは、不動産を取得した際に取得費用を一定年数に分け、毎年の経費として計上する経費処理の方法です。不動産投資の場合は、物件の法定耐用年数を基準に配分して、減価償却費として計上することが必要経費として認められています。物件の構造ごとの法定耐用年数は以下のとおりです。
■構造ごとの法定耐用年数( 参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」 )
・木造/合成樹脂造:22年
・金属造:34年
・鉄筋コンクリート造/鉄骨鉄筋コンクリート造:47年
・木骨モルタル造:20年
・れんが造/石造/ブロック造:38年
不動産投資で経費にできる費用③ 管理費/管理委託料
不動産投資を行う方の多くは、家賃集金や入居者募集、入居者対応業務などを管理会社に任せています。ここで発生する管理費・管理委託料は、経費計上が可能です。管理会社によっては、確定申告にあたって管理を委託している範囲の経費に関する資料をまとめて作成してくれるところもあるため、事前に確認しておきましょう。
そういったサービスがない場合でも、確定申告時には一年分の管理委託料の明細があれば対応ができますので、後からそのコピーをもらうことでも対応が可能です。管理費の中には、管理会社を通さずに費用を支払うケースもあります。その場合は請求書を取っておきましょう。
不動産投資で経費にできる費用④ 修繕費
不動産投資の修繕費は、経費として計上が可能です。日々発生する設備故障に伴う費用や原状復帰に伴うリフォーム費用がこれにあたります。注意点として、あくまでも修繕が目的の費用が対象であり、不動産価値を上げるためのリフォーム・リノベーションの工事費用は含めることはできません。
不動産投資で経費にできる費用⑤ 広告宣伝費(入居者募集に関する費用)・仲介手数料
不動産投資では、家賃収入の柱となる入居者を集めるため、広告を打つことがあります。不動産管理会社や不動産仲介会社に入居者募集を依頼するケースがよくある例です。その際の広告宣伝費や仲介手数料は経費として計上できます。
不動産投資で経費にできる費用⑥ ローンの金利
一般的な家屋とは違い、不動産投資で所有する物件は収益用の不動産です。収益を得るための不動産投資では、住宅ローンではなく不動産投資ローンを組むことになります。不動産投資ローンの金利分は、経費計上が可能です。利用している金利のタイプが固定金利であれば、金利が動かないため計算は簡単です。一方、変動金利の場合は金利が増減するため、毎月こまめに管理しておくことをおすすめします。
不動産投資で経費にできる費用⑦ 火災・地震保険料
一般的に、金融機関は担保である物件を守るために火災保険の加入を義務付けます。この火災保険料は経費計上することが可能です。火災保険に加入すると、地震保険にも加入できます。地震保険料に関しても、同様に経費計上が可能です。
不動産投資で経費にできる費用⑧ 専門家への報酬
不動産投資は専門的な知識が求められるため、各種専門家へ対応を依頼することも考えられます。たとえば、登記を司法書士に依頼した場合や、税理士へ確定申告を依頼した場合などが該当します。
■不動産投資の勉強や情報収集に関する費用
不動産投資のための勉強に伴い発生した以下の費用は経費として計上可能です。
・新聞代
・書籍代
・セミナー代
・コンサルティング代
ただし、資格取得費用は認められないため注意しておきましょう。
不動産投資で経費にできる費用⑨ 旅費・交通費・交際費
不動産投資に関連する目的で使った旅費・交通費・交際費は、経費として計上可能です。例として以下の費用があります。
・ホテル代
・バスや電車の運賃
・駐車場代
・ガソリン代
・不動産会社の担当者との飲食代
不動産投資で経費にできる費用⑩ 通信費
不動産会社や管理会社との連絡手段として、スマホやパソコンを使うケースがあります。また、新たな不動産購入や勉強のための情報収集にも使用することが想定されます。これらの通信費は経費として計上が可能です。一方で、不動産投資以外の目的にも同じスマホを使用している場合は、家事按分が必要です。不動産投資に使った部分のみを計算して費用に計上しましょう。
【オンライン相談会】
「安定・堅実」に資産形成をすすめる最適解
年収500万円以上の給与所得者のための「新築ワンルームマンション投資」相談会