前妻に子がいた…相続に「関与させない」ことは可能?
司法書士である筆者は、日々相続に関するご相談をいただきます。先日あるご相談者さまから、このようなご質問を受けました。
「父が亡くなったのですが、父は再婚で、前妻とのあいだにも子供がいました。どちらも父と血がつながっています。この場合、前妻の子供にも相続の連絡をしないといけないのでしょうか?」
これは、原則として前妻の子供にも当然相続権がありますので、相続の連絡は必要です。ただし、遺言書があれば、どちらも実子であったとしても、連絡をしなくてもいい場合があります。
前妻の子であっても「相続人」
前提として、前妻の子は「相続人」となり、「遺留分(法律上最低限保証される相続権)」も存在します。当然、遺産分割協議に参加する権利も持っています。したがって、後妻と子供のみで相続手続きを行うことはできません。
相続人のうち1人でも遺産分割協議に参加しなかった場合、法律上その遺産分割協議は「無効」となります。前妻との子供と連絡が取れない場合は、戸籍の附表などを取得して住所を調べるなどして、連絡を取っていく必要があります。
しかし、実際には前妻の子供を相続に関与させたくないという方も少なくありません。いったいどうすればいいのでしょうか。
前妻の子に相続させない「4つ」の方法
1.生前の「遺言書」作成
前妻の子供を相続に関与させないためには、生前に「遺言書」を作成する必要があります。言い換えれば、生前に遺言書の作成がなければ、前妻の子供と相続手続きをしていかなければならないということになります。
遺言書があれば、遺言書に沿って手続きを進めるため、前妻の子を関与させる必要がなくなります。「遺留分減殺請求」などの問題はあるものの、遺産分割協議を行うことに比べれば負担が軽く、有効な対策の1つであるといえます。
それ以外にも、「生前贈与の活用」「死因贈与の活用」「生命保険金の活用」など、方法はいくつかあります。
2.「生前贈与」の活用
後妻と慣れ親しんだ自宅において、前妻との子供が出てきて「その自宅を相続したい」といった場面は、非常に運送が生じやすい場面です。
こういったことにならないよう、後妻に生前贈与をしておけば、その財産は相続財産とはならないため、前妻の子が相続することはできなくなります(ただし、当然「特別受益」や「遺留分」の問題は残ります)。
3.「死因贈与」の活用
「死因贈与」とは、「亡くなったら財産を贈与する」という契約のことです。遺言書の作成は自らの意思で一方的にできますが、死因贈与は契約ですので、それを受け取る相手方の同意があったうえで契約を行います。
死因贈与した財産は相続財産とならないため、こちらも前妻の子は相続をすることができなくなります。ただし1点目と同様、「遺留分」の問題は生じます。
4.「生命保険金」の活用
生命保険に加入し保険料を支払い、相続財産を減らしておくことも対策の1つです。また、生命保険では受取人を指定することができるため、自分が財産を譲りたい人を受取人にしして、現金を引き継がせるということも可能です。
生命保険金というのはb遺産分割の対象ではありませんので、遺留分の対象にもなりません。
したがって、「生前贈与や死因贈与+生命保険金の活用」で遺留分減殺請求に備えるという対策も考えられるのではないでしょうか。
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