(※写真はイメージです/PIXTA)

故人の戸籍謄本は、相続の際に必要となります。提出する機関によっては提出の期限があり、知らないと大きな損をするかもしれません。手続きの順序や相続に必要な知識、相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「戸籍」についてお伝えします。

何度も戸籍謄本を取得するのが面倒な場合

戸籍謄本は1通450円(除籍謄本750円)かかり、必要になったときその都度申請するのは手間がかかります。

 

そのため、手続き申請時に提出した書類の原本を返却してもらう「原本還付」の利用を検討してみましょう。戸籍謄本では原本還付が利用できます。

 

原本還付の手順は次の通りです。

 

1.戸籍謄本のコピーを取る

2.コピーの1番上にくる書類へ「原本還付」と赤字・枠付きで記入、さらに「原本に相違ありません」の文言と「氏名」を記入し押印する。

3.複数の書類があれば、1枚目の裏面・2枚目の表面にまたがるよう割印する。2枚目・3枚目も同様。割印をすれば1枚ごとの署名・押印が不要となる。

4.窓口で戸籍謄本の原本と共に戸籍謄本のコピーを提出

5.窓口で戸籍謄本の原本だけを返還してもらう(郵送でも可)

 

法定相続情報一覧図も便利

法定相続情報一覧図とは、被相続人との相続関係を一覧とした家系図のようにまとめ、法定相続人が誰であるのか法務局の登記官が証明する制度です。

 

法定相続情報一覧図を一度作成しておけば発行手数料無料で法務局から取得でき、戸籍謄本無しで相続登記や相続税申告等が可能です。

 

ただし、一覧図の作成の際は被相続人と全ての法定相続人の戸籍謄本を収集し、法務局へ提出する必要があります。また、金融機関によっては法定相続情報一覧図の提出を認めていない場合もあります。

【参考】相続に必要な書類の有効期限はある?

相続登記の際、戸籍謄本をはじめ提出を要求されている市区町村役場の書類自体に有効期限はありません。ただし、戸籍謄本のみならず提出しなければならない書類には、有効期限を設定している提出先があります。

 

例えば住民の居住関係を公に証明する「住民票」や、手持ちの印鑑を本人のものとして公に証明する「印鑑登録証明書」は、戸籍謄本と共に相続手続きのとき提出する書類です。

 

これらの書類も金融機関や生命保険会社では、3ヵ月または6ヵ月と有効期間を指定してる場合が多いです。有効期限が気になったら、戸籍謄本の場合と同様に提出先へ期限の確認を行っておきましょう

 

分からないことは相続診断士に相談しよう

戸籍謄本や住民票等、相続手続きの際の書類に関してわからない部分があれば「相続診断士」に相談をしてみましょう。相続診断士は相続全般に関する専門知識を持つ有資格者なので、相談者にわかりやすくアドバイスしてくれます。

 

また、士業専門家の紹介も行ってくれるので、相続で不安な点や手続き等を依頼したい場合、相続診断士は頼りになる存在となるでしょう。

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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