◆2. 会社に対する責任
第二に、会社に対する責任です。取締役は会社に対し、以下のような責任を負っています。
・善管注意義務・忠実義務(会社法330条・355条):会社の利益を第一に考えなければならない
・競業避止義務(会社法356条):原則として会社と同じ事業をしてはならない
・利益相反避止義務(会社法356条):原則として会社と取引してはならない
これらに違反した場合に、会社から責任を問われることがあります。
なお、善管注意義務・忠実義務には、自分自身がきちんと会社のために働くことだけでなく、他の役員が変なことをしないよう監視する「相互監督義務」も含まれます。
株主総会や取締役会の決議に基づいて会社が訴えてくることもありますが、それよりも件数が多いのはむしろ、「株主代表訴訟」(会社法847条)です。これは、株主1名でも提起することができます。
保険加入前の行為に関する損害賠償請求もカバー
役員賠償責任保険で特徴的なのが、保険加入前の行為に関して損害賠償責任を追及された場合をもカバーすることです。多くの場合、10年前の行為まで遡って補償対象となります。
これは、他の保険にはない役員賠償責任保険に特有の補償です。
将来不安が増大し、先行き不透明ななか、今後、経営者にとって難しい経営判断を迫られる場面が増大することが予想されます。その結果として個人責任を問われるリスクを、完全に回避するのは困難です。役員賠償責任保険は、そのようなリスクに備える有効な手段の一つだといえます。
\1月10日(土)-12日(月)限定配信/
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【1/7開催】
高市政権、トランプ2.0、日銀政策、AIバブル…
2026年「日本経済と株式市場」の展望
【1/8開催】地主の資産防衛戦略
「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…
権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術
【1/8開催】
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」
【1/10-12開催】
「タックスヘイブン」を使って
節税・秘匿性確保はできるのか?
「海外法人」の設立法・活用法
【1/10-12開催】
遺言はどう書く?どう読む?
弁護士が解説する「遺言」セミナー<実務編>
