(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が、日本と韓国の課税方式について解説します。

日本と韓国とで相続税の課税方式が違う理由

■課税方式の日本と韓国の違い

日本と韓国では採用している課税方式が異なります。日本では遺産取得者課税方式として、遺産を取得した人に対して課税するため、相続人の数によって税額に大きな差が生じます。

 

しかし、韓国では遺産課税方式を採用しているため、人的控除などの個別要因はありますが、個別要因を除けば遺産が同じであれば相続人の数が異なる場合でも相続税は同じ額となります。

 

■まとめ

 

日本と韓国における相続税の差は採用している課税方式、つまり相続税そのものに対する考え方が異なるため生じています。

 

相続税を計算するうえでの課税方式の違いによる影響は今後説明していきます。次回は課税標準と税率について説明いたします。

 

 

親泊 伸明/しんぱく のぶあき

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

 

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本稿は筆者が令和4年1月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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