相続税無申告者には税務調査のメスが
相続税が発生する場合、法定申告期限内(相続発生から10か月)に申告する必要があります。無申告の疑いがある案件には税務署による調査のメスが入ることになります。次の図表1をご覧ください。
相続税の実地調査は、資料情報などから申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案について、行われています。
令和元事務年度は調査を実施した10,635件のうち、約85.3%にあたる9,072件が非違でした。追徴税額は約681億円に及んでいます。
令和2事務年度は調査を実施した5,106件のうち、約87.6%にあたる4,475件が非違でした。追徴税額は約482億円に及んでいます。
実地調査件数が約半数に落ち込んでいるのは、新型コロナウイルス感染症による影響のためです。にもかかわらず非違件数の割合が約8.5割とあまり変わらないことからも、相続税の申告漏れがいかに根深い問題であるかを見て取ることができます。
さらに、国税庁は、令和2事務年度における実地調査1件当たりの追徴税額は約943万円(対前事務年度⽐ 147.3%)に達しており、過去10年間のうち最⾼額であると公式発表しています。
1,000万円の申告漏れは、故意であることを疑わざるをえませんが、過失による計算ミスや、機を逃し申告しぞびれてしまったという事例が多いのも事実です。非日常であり、一生に1~2度あるかないかのことであるためトラブルに発展しやすい「相続」。日頃から基礎知識を身につけておくことをお勧めします。
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
【7月7日開催】
Lキャタルトンが初登場&解説!
欧米「高級ホテル」への希少性が高い投資機会
【7月9日開催】
親の債務が発覚した…、預金が激減している…
弁護士が見てきた「争族の火種」と争いを防ぐための対応策
【7月11日-12日開催】
“海外移住”で可能な“圧倒的な節税”
「ドバイ」「シンガポール」「マレーシア」と
日本の税制・生活環境・教育事情を簡単比較
