税務署に「名義預金ではない」と証明するには?
税務署が「これは名義預金ではないか」と疑うポイントがいくつかあります。
1.預金口座の存在を子どもが知らない
2.入金はあるが出金がない
3.子どもがハンコもカードも持っていない
4.子どもの家や職場から離れた銀行の支店が使われている
逆に言えば、これに該当しないようにすればいいわけです。親が定期的にお金を振り込んでいたとしても、ハンコもカードも子どもが持っていて、子どもが自由に使える口座であることを証明できれば問題ありません。
ところが、実際にはそれを税務署に証明できないグレーゾーンの預金口座が多いのです。
実は、私たちのような相続を扱う税理士にとって、グレーゾーンにある預金口座が、いかにシロであるかを証明するのが大きな仕事の一つになっています。一方で、税務署は躍起になってクロであることを証明しようとします。
まさに、名義預金は相続という舞台の主戦場です。そこでの税理士と税務署の攻防は、一般の方々の想像を絶することでしょう。こうした面倒を避けるには、次の項で説明する方法がおすすめです。
あえて「贈与税を申告して納税」するほうが、実はお得
名義預金でないことを証明するために、ほぼ間違いない方法を紹介しましょう。
それは、「贈与税を申告して納税する」という方法です。
「節税の方法を知りたいのに、なぜ贈与税を払わなくてはならないのか?」そう疑問に思われるかもしれません。しかし、多額の贈与税を払うわけではありません。
最低限の金額でいいのです。具体的には、次のようにします。
毎年、基礎控除額よりもわずかに多い金額、たとえば120万円を贈与します。すると、非課税の110万円の枠を10万円オーバーします。この10万円に対しては10%の贈与税が課せられるので、もらった子どもは1万円を納税するわけです。
この1万円の納税こそが、「私は贈与されている事実を知っています。そして、この預金口座は私が使っている口座です」ということを証明する強力な証拠となるのです。相続税が確実にかかることがわかっている人は、このように贈与税を払っておくほうが、長い目で見ると得をします。
贈与税を支払うのは、贈与を受けた側です。
ただし、贈与税も親が肩代わりすると、それも贈与税の対象になるのでご注意を。もちろん、親が払っていることがわかれば、税務署は「やはりこれは名義預金だ」という確証を持つことにもなってしまいます。
天野隆
税理士法人レガシィ代表社員税理士、公認会計士、宅地建物取引士、CFP
天野大輔
税理士法人レガシィ代表社員税理士、公認会計士