暦年贈与は相続税節税にとって強力な武器となります。ところが、毎年基礎控除110万円の枠内できちんと暦年贈与していたつもりが、税務署に認められずに、相続税をがっぽりとられたという事象も発生しています。税理士法人レガシィ『「生前贈与」のやってはいけない 』(青春出版社)より、「暦年贈与の落とし穴」とその対処法について解説します。
年間110万円までなら非課税だが…暦年贈与の落とし穴
贈与税の基礎控除は1年間110万円です。その範囲内ならば、毎年贈与を受けても贈与税を申告する必要はありません。
「だったら、毎年誕生日に孫に100万円ずつ送金してやろう。それなら忘れることはない」
それを10年間続ければ、贈与額は1000万円になり、相続が発生したときに財産を減らすことができる…はずです。
ところが、ここに暦年贈与の第一の落とし穴があります。このように、毎年同じ相手から一定の額を一定の時期に贈与されることを「定期贈与」と呼びますが、税務署はこの定期贈与に対して大きな関心をもってチェックしています。
なぜかというと、「あらかじめ1000万円という大きな財産を、分割して贈与するつもりだった」と判断するためです。そうみなされると、贈与した1000万円に対して贈与税が課されてしまいます。
定期贈与と判断されないためには、贈与のたびに「贈与契約書」を作成しておくのが一番です。贈与するかしないか毎年意思決定を表明するためです。これはとくに決まったフォーマットはなく、ワープロソフトで印刷したものでも構いません。贈与する人と受ける人の名前を記し、金額と方法などを明記したうえで、お互いが1通ずつ保管しておきます。
もっとも、親子や祖父母と孫の間の贈与で、そこまでする人はほとんどいないのが実情です。しかし、ちょっとした手間だけで、のちの相続税節税につながります。日付をごまかしていないことを証明するために、公証役場で手続きをすれば完璧です。
それが面倒というならば、あとで説明するように、「基礎控除額よりもわずかに多い額を贈与して、贈与税を申告する」という方法をとるとよいでしょう。
税理士法人レガシィ 代表社員税理士
公認会計士、宅地建物取引士、CFP
1951年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。アーサーアンダーセン会計事務所を経て、1980年から現職。
『やってはいけない「実家」の相続』(青春出版社)、『いま親が死んでも困らない相続の話』『日本一の税理士が教えるもめない相続の知恵 事例で学ぶ相続トラブル回避術』『相続は怖い』(いずれもSBクリエイティブ)など著書多数。
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連載相続専門税理士法人が解説!「生前贈与」のやってはいけない
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公認会計士
1979年生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科修了。富士通エフ・アイ・ピー(株)、監査法人を経て現職。著書に『改訂版 はじめての相続・遺言100問100答』(明日香出版社)などがある。
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1964年創業。相続専門税理士法人として累計相続案件実績件数は22,000件を超える。公認会計士、税理士のほか、宅地建物取引士を含め、グループ総数1,670名のスタッフが、すべての相続手続きをワンストップで対応し、相続に関するあらゆるノウハウを蓄積している。
【税理士法人レガシィHP(https://legacy.ne.jp/)】
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