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不動産の相続は良いこととは限らない
所有者不明土地が、引き起こした支障事例をみていきましょう。
case.1:河川改良事業による用地取得
対象地:約560㎡の墓地
土地所有権の登記名義人:約40名の共有。ただし最終登記は昭和33年
対応:相続調査を行ったところ、法定相続は242人。そのうち3名が所在地不明。探索を継続しながら解決方法を検討
case.2:急傾斜地崩壊対策事業のため使用賃借
対象地:約5,280㎡の山林
土地所有権の登記名義人:法人3社(約130㎡、約650㎡、約4,500㎡ずつ所有)。昭和55年、57年、平成7年最終登記。3社は解散
対応:会社解散の際に清算処理がされず法的に放置の状態。当時の清算人の探索を継続しながら解決方法を検討
case.3:未利用地を広場やグランドとして利用
対象地:約18ha
土地所有権の登記名義人:約850筆、 地権者約170名のうち、約80筆、地権者約40名について相続登記がされていない
対応:所在不明土地が多くあるため、樹木の伐採などできず、景観悪化、ごみの不法投棄などが発生。方針を立てることもできずにいる
出所:国土交通省『平成29年土地白書』より
所有者不明土地が発生するのは、前出のとおり、相続登記がしっかりと行われていなかったことが大きな理由のひとつ。部外者は「せっかく土地を相続できるのに、もったいない」と考えるかもしれませんが、相続の対象となる土地が資産性の高いものであれば、喜んで相続登記するでしょう。しかし現在はそうではないようです。
国土交通省が行った『土地問題に関する国民の意識調査』によると、土地所有に対して「負担を感じたことがある/感じると思う」が42.3%。また実際に空き地を所有する人たちの47.4%が「土地所有に負担を感じたことがある」と回答。さらに「相続により取得した空き地」を51.4%が「負担に感じたことがある」と回答しています。
土地や不動産の相続放棄は可能。相続放棄が認められたら、固定資産税等を払う必要はありません。ただし相続放棄が認められても、次の引継ぎ先や管理者が決まるまで、管理義務は残ってしまいます。
また不要な土地などは国や自治体へ寄贈すればよいと聞いたことがあるでしょう。しかし多くの自治体では、土地の寄贈を受け入れないことが多いようです。自治体にしても管理に費用がかかりますし、リスクもあれば消極的になるのも仕方のないことかもしれません。かといって、利用価値の低い土地を個人や法人に寄付するのは、さらにハードルの高いことでしょう。
放棄するにも放棄できない……結果、相続登記がされず、所在者不明になってしまう土地が増えていったという背景があるのです。
再来年からスタートする相続登記義務化。10万円程度の科料で登記が進むとは思えないほど、実は根深い問題なのです。
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