2021年分の確定申告の受付が本日、2月16日から始まります。申告期間は来月、3月15日までです。副業を行う会社員も増加し確定申告は身近なものになっていますが、特に株式の売買で利益を得たため確定申告の必要がある、という人は多いでしょう。そこで確定申告の基本をみていきます。
令和3年分「確定申告」受付開始…手続きが必要なケースは?税金を抑える工夫は?

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確定申告…「必要」or「不必要」の基本

次の1から4のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。

 

1.給与所得がある人

ただし多くは、勤務先で行う年末調整により所得税等が精算されるため申告は不要です。ただしA~Cの計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合は確定申告が必要になります。

 

[計算]

A:各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、課税される所得金額を求める

B:課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める

C:所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引く

 

(1)給与の収入金額が2,000万円を超える

(2)給与を1ヵ所から受け取り、かつ、その給与のすべてが源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

(3)給与を2ヵ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

(5)給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた

(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は申告は不要となる

 

2. 公的年金等に係る雑所得のみの人

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には必要ありません。公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人は確定申告が必要です。

3.退職所得がある人

通常、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、源泉徴収により課税が済んでいるので確定申告は不要です。ただし外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人は確定申告が必要になります。

4.1から3以外の人で、A~Cの計算において残額がある人

A:各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求める

B:課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める

C:所得税額から、配当控除額を差し引く

※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには申告は不要となる