2021年分の確定申告の受付が本日、2月16日から始まります。申告期間は来月、3月15日までです。副業を行う会社員も増加し確定申告は身近なものになっていますが、特に株式の売買で利益を得たため確定申告の必要がある、という人は多いでしょう。そこで確定申告の基本をみていきます。
令和3年分「確定申告」受付開始…手続きが必要なケースは?税金を抑える工夫は?

「株式投資」における確定申告

会社員の場合、株式投資で利益が生じたため確定申告の必要が出てきた、という人も多いでしょう。

 

株式投資…確定申告が必要な口座の種類

株式投資で利益が出た場合、「NISA口座」「つみたてNISA口座」の場合は申告の必要はありません。

 

「源泉徴収のある特定口座」の場合も同様です。「源泉徴収のある特定口座」は取引のたびに、証券会社が譲渡益から税金を源泉徴収し税務署に納税します。ただし複数の証券会社で「源泉徴収のある特定口座」で取引しているなどの場合は、控除や還付が受けられる可能性があるので、確定申告が必要です。

 

一方、「源泉徴収のない特定口座」の場合、1年間の譲渡損益を計算した「年間取引報告書」に基づいて確定申告が必要です。確定申告の際に年間取引報告書の必要はありません。

 

「一般口座」の場合も確定申告が必要です。証券会社で交付される「取引報告書」や「取引残高報告書」をもとに、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。

 

株式投資にかかる税金

株式投資には、2種類の税金がかかります。

 

株式の売買において得た利益に対しては、「譲渡益課税」がかかります。具体的には上場株式なら「譲渡で得た所得 × 20.315%」、一般株式(非上場)では「譲渡で得た所得 × 20.315%」の課税がされます。

 

また株の利子や配当金にも税金が課せられます。具体的には上場株式なら「株式の利子等・配当等の所得 × 20.315%」、一般株式なら「配当等の所得 × 20.42%」の課税がされます。

 

「損益通算」による節税

損益通算とは、上場株式の譲渡損失は、その年の利子・配当所得と相殺することができます(損益通算)。

 

たとえば年間損益が100万円、利子・配当所得が10万円あったとします。利子・配当所得10万円の利益があるため、税率20.315%をかけた20,315円が源泉徴収されます。一方で90万円の損失があるので、10万円の利益は相殺され、源泉徴収された20,315円が還付されます。

 

また損益通算は複数の口座でも適用できます。さらに株の損失は3年間繰り越すことも可能です。つまり譲渡損失を翌3年間いっぱいは利益と相殺できるのです。前出の場合、翌3年間は90万円の利益があがってから課税されるというわけです。

 

◆株式投資で確定申告をする際の必要書類

[提出書類]

確定申告B 第一表、第二表、第三表(分離課税用)

株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書

所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

※確定申告書付表は、譲渡損失の損益通算または繰越控除をする場合に必要

 

[確定申告書作成時の必要書類]

株取引の金額が確認できるもの(特定口座年間取引報告書等)

源泉徴収票(会社員の場合)

個人番号、本人確認書類(マイナンバーカードなど)

 

 

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