「小規模住宅」と「豪華社宅」の違いとは
社宅を役員の住宅にする場合、社員の場合とは少し異なります。ただ、考え方は通常の社宅と同じで、会社名義の物件を役員に社宅として提供するということです。
この場合、役員も一定の金額を会社に支払う必要があります。こちらの計算方法も社員の場合と同じです。ただし社員と役員は立場が違いますから、役員が会社に支払うべき金額も計算式が異なり、社員より多く、非課税になる率は低くなります。
ただし、プールつき大豪邸になると、計算式はもはや存在せず、「時価」となります。役員を対象としたものであっても、社会通念上一般に貸与されている程度の住宅であることが必要だと、国税庁もホームページで明記しています。小規模な住宅でないと、必要経費としては認められないということです。
では、具体的にどんな住宅が小規模で、豪邸とはどんな住宅なのでしょうか。国税庁のホームページでは次のように定義しています。
●小規模住宅
建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共有部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します)である住宅をいいます。そして次の①~③の合計額が「賃貸料相当額」になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積〈平方メートル〉/3.3平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
●豪華社宅
床面積240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、プール等や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。
①自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃料相当額になります。
イ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%
ロ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
②他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、①で算出した賃貸料相当額のいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
役員用社宅にならないケース
ちなみに、役員用の社宅とは認められず、給与として課税される範囲は次のように定義されています。
①役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が給与として課税されます。
②役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
③現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
いずれにしても、社宅として物件を取得する場合は減価償却費、取得時の借入金の返済利息などは経費で落とせますし、借りた社宅を役員に貸しても会社負担分は費用として処理できます。
従業員用か役員用か、買い上げか借り上げかなどによって条件は違ってきますが、いずれも、多かれ少なかれ節税対策の手段としてはとても有効ですから、検討してみる余地は多いにあるといえるでしょう。