退職金は社宅で支払うこともできる!?
やや裏ワザ的なものになりますが、社宅を退職金代わりにするという方法もあります。とりあえず社員に社宅を提供して住んでもらい、退職時にこれを社員に退職金の代わりとして現物支給するわけです。
その社員が長年勤めていて、お互いの信頼感関係があってはじめて活用できる手法ですが、経営者としては人的な関係性を過信するのでなく、こうした方法をとる場合は、事前に会社と従業員の間で契約書を作っておくのもひとつの手です。
社員の実質手取り額も増加する
この手法を使った場合、在職中は、社員が一定の金額を会社に支払い続ける必要はありますが、社員にとっても、全額を給与でもらってそこから不動産屋に家賃を払うより、社会保険料、所得税額が低くなり、実質手取り金額は多くなります。また、会社のほうとしても、社宅の時価と簿価の差額が法人税の対象となり、社宅購入時の金額が減価償却費として雑費扱いにできます。
これは役員が社宅を会社から借りる形で住んでいて、退職後もそこに住む場合も同様です。お互いが納得した上であれば、これも有効な節税対策といえるでしょう。
次回は、広告宣伝費について、損金計上できるものとできないものをご紹介します。