会社名義の「借り上げ社宅」を活用する方法

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会社名義の「借り上げ社宅」を活用する方法

社員を住まわせる社宅は、必ずしも購入する必要はありません。借り上げ住宅を社宅にするという選択も可能です。今回は、借り上げ社宅を使った節税方法について見ていきます。

借り上げ住宅も「社宅」にできる

前回、「社宅」を所有するメリットを解説しましたが、小さい会社で「社宅の買い上げは難しい」という場合でも諦めることはありません。会社名義で借り上げた社宅に社員が住むという方法もあるのです。

 

この場合も社員が一定額の家賃を会社に払う必要がありますが、残りの分は会社の経費となります。会社所有の社宅同様、どちらにもメリットがある節税対策です。

社員が住んでいる物件の契約変更という手も

場合によっては、現在社員が住んでいる賃貸物件の契約を変更して、契約者を本人から会社名義に変更する、という方法でもいいでしょう。もともと会社の近くに住んでいる社員なら引っ越す必要もなく、家賃が安くなり、しかも家賃支払い後の手取り額は増える、ということになります。会社はもちろん、負担した分の家賃が経費となって節税できるというわけです。

 

社員が支払うべき家賃は、固定資産税額相当分で、だいたい家賃の15~30%程度となっています。社員から賃貸料相当額の金額の50%以上を受け取っていれば、賃貸料相当額との差額は社員の給与としても課税されません。

 

次回は、役員の社宅について、詳しい計算方法をご紹介します。

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

スゴい「節税」

スゴい「節税」

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

増税、デフレ、円高不況…。中小企業が日本の厳しい経済環境を乗り切るには、いかに売上を伸ばすかということ以上に、今ある利益をいかに残すかに注目することが必要でした。その解決策は節税にアリ。「日々の交際費でコツコツ…

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