借り上げ住宅も「社宅」にできる
前回、「社宅」を所有するメリットを解説しましたが、小さい会社で「社宅の買い上げは難しい」という場合でも諦めることはありません。会社名義で借り上げた社宅に社員が住むという方法もあるのです。
この場合も社員が一定額の家賃を会社に払う必要がありますが、残りの分は会社の経費となります。会社所有の社宅同様、どちらにもメリットがある節税対策です。
社員が住んでいる物件の契約変更という手も
場合によっては、現在社員が住んでいる賃貸物件の契約を変更して、契約者を本人から会社名義に変更する、という方法でもいいでしょう。もともと会社の近くに住んでいる社員なら引っ越す必要もなく、家賃が安くなり、しかも家賃支払い後の手取り額は増える、ということになります。会社はもちろん、負担した分の家賃が経費となって節税できるというわけです。
社員が支払うべき家賃は、固定資産税額相当分で、だいたい家賃の15~30%程度となっています。社員から賃貸料相当額の金額の50%以上を受け取っていれば、賃貸料相当額との差額は社員の給与としても課税されません。
次回は、役員の社宅について、詳しい計算方法をご紹介します。