(※画像はイメージです/PIXTA)

贈与によって将来の相続税を安く抑える「生前贈与」。相続税・贈与税の一体化が噂される今、王道ともいえた相続対策への影響が懸念されています。今からできる資産防衛策はあるのでしょうか? 日本経営ウィル税理士法人「相続サロンレクシード」の税理士・吉岡潤氏が解説していきます。

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    「税制が変わるタイミング」相続について話すチャンス

    相続の話は後回しにされることも多いのですが、非常に大切なテーマです。できるだけ早く相続税対策に取り組むことで、よりスムーズな継承をすることが可能になります。そのためにも、どのような財産があるのか、まずは棚卸しをして、自分がどのポジション(どのくらい相続分を受け取れるのか)を把握していくことが重要です。

     

    税制が変わるタイミングだからこそ、かえって伝えやすいかもしれません。相続の話は子供からは言いにくいかと思いますが、そういうときは、専門家をうまく使ってください。

     

    また、110万円を超える贈与の場合、財産をもらった人が、翌年の3月15日までに申告をする必要があります。さらに、金額やケースによっては、将来の相続税申告やその後の税務調査に備え、作成しておいたほうがよい書類などもありますので、注意していきましょう。

     

    なお、これは、改正後も現在の相続税、贈与税の税率や仕組みが変わらず、相続税と贈与税の関連が改正された場合のシミュレーションです。どのような改正になるのかはまだ明らかになっていません。予想されていない大きな改正になった場合でも損することがないようにするには、贈与税のかからない年110万円以下の贈与をおすすめします。

     

    (注)法律上必ずしも正確な表現や計算となっていない点もありますが、概算で計算するためにわかりやすさを重視した表現にしています。

     

     

    吉岡 潤

    日本経営ウィル税理士法人/相続サロンレクシード 税理士

    本稿は筆者が令和3年12月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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