(※画像はイメージです/PIXTA)

贈与によって将来の相続税を安く抑える「生前贈与」。相続税・贈与税の一体化が噂される今、王道ともいえた相続対策への影響が懸念されています。今からできる資産防衛策はあるのでしょうか? 日本経営ウィル税理士法人「相続サロンレクシード」の税理士・吉岡潤氏が解説していきます。

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    今後は「税金を払ってでも」多めに贈与すべき?

    よくあるのが、100万円や、110万円を贈与しようというケースです。先ほどの1億円の例の場合、100万円分の財産が減ったら、税額は30%の30万円分減額されることになります。

     

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    贈与財産:100万円 × 相続税率:30%= 30万円

    相続税を30万円節税できる!

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    一方の贈与税。110万円以下は贈与税の基礎控除範囲内となり、課税なし、つまり0円です。先ほど2,000万円贈与していたときは相続税も贈与税も発生していましたが、今回は減った相続税の30万円分、得しています。

     

    生前贈与をしていれば、このメリットを毎年享受できていました。しかし、もし税制改正によって相続税と贈与税が一体化されるのなら、贈与税を払ってでも、改正前に多めの贈与をしたほうがよいのかもしれません(改正後のシミュレーションは関連記事『生前贈与が…!? 政府狙う「相続税・贈与税一体化」の恐ろしさ【税理士が解説】 』を参照)。

     

    いくらの生前贈与をするかを検討するには、具体的には、

     

    ①    財産を受け取る人の法定相続分がいくらくらいか見積もる

    → 基本的には、父から子供の場合、妻が全体の2分の1、子供が残りを均等にわける

    ②    その法定相続分の場合の、高い部分の税率を相続税の税率表で確認する[図表3左]

    ③    その税率より低い贈与の金額を確認する[図表3右]

     

    ②③の税率が近いということは、それほど節税効果は得られないということです。

     

    1億円の法定相続分の方の場合、500万円の贈与をすれば、節税額が100万円を超えますので、目安としては、年に500万円くらいの贈与を検討されるのがよいのかなと思います。

     

    [図表3]相続税の税率/贈与税の実効税率

     

    ※特例贈与とは、父母や祖父母などから20歳以上の子や孫への贈与です。お子さんへの贈与を考える場合は、20歳以上でしたら特例贈与の列をご覧ください。

     

    [図表3]を見ると、どれくらい節税できるかをすぐにはじきだせそうにも思えますが、実際のところ、相続財産の有無、そして相続する財産の金額すべてを計算して、初めてわかることです。これについては、親子で少し話をする必要があるでしょう。

    次ページ「税制が変わるタイミング」相続について話すチャンス

    本稿は筆者が令和3年12月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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