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今後は「税金を払ってでも」多めに贈与すべき?
よくあるのが、100万円や、110万円を贈与しようというケースです。先ほどの1億円の例の場合、100万円分の財産が減ったら、税額は30%の30万円分減額されることになります。
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贈与財産:100万円 × 相続税率:30%= 30万円
相続税を30万円節税できる!
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一方の贈与税。110万円以下は贈与税の基礎控除範囲内となり、課税なし、つまり0円です。先ほど2,000万円贈与していたときは相続税も贈与税も発生していましたが、今回は減った相続税の30万円分、得しています。
生前贈与をしていれば、このメリットを毎年享受できていました。しかし、もし税制改正によって相続税と贈与税が一体化されるのなら、贈与税を払ってでも、改正前に多めの贈与をしたほうがよいのかもしれません(改正後のシミュレーションは関連記事『生前贈与が…!? 政府狙う「相続税・贈与税一体化」の恐ろしさ【税理士が解説】 』を参照)。
いくらの生前贈与をするかを検討するには、具体的には、
① 財産を受け取る人の法定相続分がいくらくらいか見積もる
→ 基本的には、父から子供の場合、妻が全体の2分の1、子供が残りを均等にわける
② その法定相続分の場合の、高い部分の税率を相続税の税率表で確認する[図表3左]
③ その税率より低い贈与の金額を確認する[図表3右]
②③の税率が近いということは、それほど節税効果は得られないということです。
1億円の法定相続分の方の場合、500万円の贈与をすれば、節税額が100万円を超えますので、目安としては、年に500万円くらいの贈与を検討されるのがよいのかなと思います。
※特例贈与とは、父母や祖父母などから20歳以上の子や孫への贈与です。お子さんへの贈与を考える場合は、20歳以上でしたら特例贈与の列をご覧ください。
[図表3]を見ると、どれくらい節税できるかをすぐにはじきだせそうにも思えますが、実際のところ、相続財産の有無、そして相続する財産の金額すべてを計算して、初めてわかることです。これについては、親子で少し話をする必要があるでしょう。