亡父とともに家業に専念していた長男への寄与分は?
前回の続きです。
1.計算式
寄与分があるときの具体的な計算式は、以下のようになります。
寄与相続人の相続額 =(相続開始時の遺産価額 - 寄与分額)× 相続分 + 寄与分額
2.具体例
以下、具体例を基に、相続額の計算を見てみます。
夫Aが死亡し、妻B、長男C、二男Dが相続人です。遺産の合計額は5000万円で、CはAとともに家業に専念し、その寄与分額が1000万円と認められるとします。この場合のBCDの具体的な相続額は、以下のようになります(単位は万円)。
妻 B:(5000-1000)× 1/2 = 2000
長男C:(5000-1000)× 1/4 + 1000 = 2000
二男D:(5000-1000)× 1/4 = 1000
(下図を参照)
[図表]寄与分
寄与分額は相続人同士の話し合いで決めるのが基本
寄与相続人の寄与分額については、相続人間で話し合うことになりますが、まとまらないときもあります。そのときには、家庭裁判所に対して、寄与分を定める調停または審判を申し立てることができます。
◆まとめ◆
寄与分が認められるのは特別の寄与がある場合で、家業や療養看護に無償で相当期間従事したなどの事情が必要です。主張できるのは相続人に限られますが、相続人の配偶者などの貢献を相続人の寄与分とみなして主張できることがあります。寄与分があるときには、遺産の総額から寄与分額を差し引いて法定相続分を掛け、最後に寄与分額を加算します。