(写真はイメージです/PIXTA)

身近な人が亡くなり、相続税の申告が必要になったとき、「税理士に頼まなくても、自分で申告できるんじゃないか」と考える人もいることでしょう。相続税の申告は自分でできるか、それとも税理士に依頼するほうがよいのか、税理士法人トゥモローズの角田壮平税理士が解説します。

相続税申告を自分でやるときの方法と手順

これまでの要件を全て満たした人は、税理士に頼まずに、自分でやってみてもいいかもしれません。

 

その場合、まず、資料を収集します。戸籍、残高証明、不動産評価に関する資料等です。それぞれの取得先は、下記の通りです。

 

●戸籍:市区町村役場
●戸籍:市区町村役場
●残高証明:銀行、証券会社等
●路線価:インターネット(国税庁HP)
●全部事項証明書・公図・地積測量図:法務局
●固定資産税評価証明書:市区町村役場(固定資産税課)
●生命保険:生命保険会社

 

その他:葬儀費用の領収書、ゴルフ会員権、書画骨董などはその写真などを申告書に添付します。評価の必要な物は亡くなった時点の時価を調べてその資料も添付しましょう。

 

資料がすべてそろったら財産評価に進みます。財産評価は、税務署等に聞きながら進めます。財産評価が完成したら財産目録を作成し、相続人の間でもれがないか確認した後に遺産分割の話し合いです。

 

遺産分割が固まったら、相続税申告書の作成と遺産分割協議書の作成となります。相続税申告書は、もし、余裕がある人は相続税申告ソフトを購入してもいいですし、税務署で用紙をもらってきて相談しながら記載してもいいでしょう。

 

遺産分割協議書は、ワードなどで雛型がネット上に落ちていると思うのでそれを加工して作成することをおすすめします。

 

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

 

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくてもよい税金を支払うことにもなってしまいますので、少しでも不安を感じたら相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

 

 

角田 壮平

税理士法人トゥモローズ

税理士

 

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