「毒親」という言葉が世間に浸透したことで、多くの人が強い関心や危機感を覚えるようになりました。とはいえ「毒親」を持つ当事者からすると、親をそう簡単には切り捨てることはできないケースが多いものです。今回は、弁護士の齋藤健博氏が、相談者から寄せられた「毒親」に関する質問に答えていきます。

質問③:親と縁を切りたい…気をつけるべきことは?

縁を切る際に知っておくべきこと、気をつけておくべきことなどはあるのでしょうか?

 

【回答】
①にもかかわりますが、合意の内容を明確化しておくことが必要です。細かいと感じるかもしれませんが、家具や家電などの動産類の扱いや、今後の連絡方法、入院時など緊急の場合はどうするかまで視野に入れて、今後どういうリレーションにしていくのか合意していく必要があります。

 

ただ気をつけていただきたいのが、親御さんから扶養料の請求がある場合には、最低限支払い義務が生じる可能性はあるという点です。

 

民法877条1項では、「直系血族(親・祖父母、孫、ひ孫など)及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。そのため直系血族及び兄弟姉妹が一定の条件下に置かれているケースでは、経済的扶養(金銭扶養)などを行う必要があります。つまり、相談者さんに対して親から扶養の依頼がきた際に、生活状況の困窮など所定の条件に当てはまっていれば、最低限の支払いを行わなければならないのです。

 

そして、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は法律上放棄はできません。いくら毒親でも、過去に様々な経緯があったとしても、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」を放棄するということはできないようになっているのです。

 

 

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