「毒親」という言葉が世間に浸透したことで、多くの人が強い関心や危機感を覚えるようになりました。とはいえ「毒親」を持つ当事者からすると、親をそう簡単には切り捨てることはできないケースが多いものです。今回は、弁護士の齋藤健博氏が、相談者から寄せられた「毒親」に関する質問に答えていきます。

質問③:親と縁を切りたい…気をつけるべきことは?

縁を切る際に知っておくべきこと、気をつけておくべきことなどはあるのでしょうか?

 

【回答】
①にもかかわりますが、合意の内容を明確化しておくことが必要です。細かいと感じるかもしれませんが、家具や家電などの動産類の扱いや、今後の連絡方法、入院時など緊急の場合はどうするかまで視野に入れて、今後どういうリレーションにしていくのか合意していく必要があります。

 

ただ気をつけていただきたいのが、親御さんから扶養料の請求がある場合には、最低限支払い義務が生じる可能性はあるという点です。

 

民法877条1項では、「直系血族(親・祖父母、孫、ひ孫など)及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。そのため直系血族及び兄弟姉妹が一定の条件下に置かれているケースでは、経済的扶養(金銭扶養)などを行う必要があります。つまり、相談者さんに対して親から扶養の依頼がきた際に、生活状況の困窮など所定の条件に当てはまっていれば、最低限の支払いを行わなければならないのです。

 

そして、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は法律上放棄はできません。いくら毒親でも、過去に様々な経緯があったとしても、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」を放棄するということはできないようになっているのです。

 

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録