厚生労働省によると、日本の離婚率は35%、離婚件数は20万件を超えるといわれています。しかし、ひと口に離婚といっても状況は違います。特に資産が多い夫婦の場合は、離婚したいと思ってもひと苦労。そこで離婚問題の中でも特に争いとなりやすい「財産分与」について、弁護士であり、プライベートバンカーライセンス(富裕層向けコンサルタント資格)を保有する岩崎総合法律事務所の岩崎隼人弁護士がQ&A形式で解説していきます。

資産が多岐に渡る富裕層…離婚の際に気を付けること

Q.保有資産が、株式、新株予約権、ファンド持分、不動産、暗号資産(仮想通貨)など多岐にわたるのですが、気を付けるべきことはありますか?

 

たとえば、投資先上場株式について、なんども(銘柄を変えて)購入と売却を繰り返している場合に、財産分与基準時点の保有資産の取得原資をたどれば婚前資産が転化したものと評価できる場合があります。

 

資産が多くなると、ある資産の購入原資が他の資産の売却代金であることも多く、主要な資産についてはその購入原資をたどることが重要です。

 

また、たとえばファンド関連では、GP報酬のような労働対価性の強いものから、LP分配金など資産性の強いものもあります。労働対価性の強いものか、資産性の強いものかは財産分与の対象性判断だけでなく、分与割合の判断にも影響を及ぼします。

 

財産分与の対象となる財産については、次にその財産を評価する必要があります。

 

この点、評価には用いるべき算定方法が複数ある場合もありますし(ストックオプションならブラックショールズモデルやモンテカルロシミュレーション、株式なら純資産方式、類似業種比準方式や併用方式など)、ひとつの算定方法をとってみても前提とする事実や数値によって評価幅がでることは不可避です。

 

特に主要な資産については、評価レポート取得に係るコストを考慮の上、信頼性のある第三者に適切な評価を依頼することが重要です。

 

いざ財産分与を実行する場合ですが、この点、原則として清算方法(対象財産の帰属はそのまま変動せず、他方に清算金の支払をさせる方法)が用いられます。

 

もっとも、清算金原資を現金等で用意できない場合には現物分与(現物そのものを渡す)、換価分与(売却して代金を分与原資にする)、代償分与(お相手の持分相当を現金で買い取る)などの選択肢を検討することになります。

 

現物分与や代償分与の方法を用いる場合はその評価が問題になりますし、換価分与の方法を用いる場合は、可能な限り高額で換価できるように良い買い手を探す必要があります。

 

また、値上がりの見込みや、利回り、税金の関係、愛着の関係で処分を希望しない場合には、その資産の処分そのものによって生じる税金、専門家コストや、時期を調整することで相手にもアップサイドが生じる可能性があることなど、当該資産の特性をよく把握して整理して、ゼロサムゲームにならないよう交渉することが有益です。

 

その他たとえば暗号資産については評価基準時や為替の評価の問題などもあります。

 

このように、当該資産の意義、当該資産の取得方法、市場の動向、当該資産の評価方法、良い処分先候補の検討、処分に伴い発生するコスト、今後見込まれる価値変動及びアップサイド/ダウンサイド等、資産についての十分な理解があることは、十分な交渉、裁判を進めるにあたって極めて重要となります。

 

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