今回は、相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の天満亮税理士が、相続の専門家として「リフォーム」について語ります。

リフォームすると追加で税金を払うことに?

業務上、リフォームについての相談を受けることがあります。リフォーム費用は数百万円単位、場合によっては千万円単位という大きな買い物ですので、できるだけ税制面での優遇措置を受けたいということだと思います。

 

所得税や固定資産税の優遇措置について話題になることが多いのですが、実はリフォームをすることで、反対に追加で支払うこととなる税金もあります。

 

今回は、あえて優遇措置ではなく、リフォームによってかかってしまう可能性のある税金について、簡単に紹介したいと思います。

 

リフォームで税金が余計にかかる!?(※画像はイメージです/PIXTA)
リフォームで税金が余計にかかる!?(※画像はイメージです/PIXTA)

 

■まずは契約時の印紙税がかかる

リフォーム費用に比べれば微々たるものですが、まずは工事請負契約書に貼る収入印紙(印紙税)が必要となります。工事請負金額によって、印紙税の額は異なります。

 

令和4年(2022年)3月31日までに作成される建設工事の請負契約書については、軽減措置があります。建設工事の請負契約書に該当するものであれば、当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。

 

契約金額

本則税率

軽減税率

100万円を超え 200万円以下のもの

400円

200円

200万円を超え 300万円以下のもの

1千円

500円

300万円を超え 500万円以下のもの

2千円

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

1万円

5千円

1千万円を超え 5千万円以下のもの

2万円

1万円

5千万円を超え 1億円以下のもの 

6万円

3万円

1億円を超え 5億円以下のもの

10万円

6万円

5億円を超え 10億円以下のもの

20万円

16万円

10億円を超え 50億円以下のもの 

40万円

32万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円

出所:国税庁HP
「質疑応答事例⇒印紙税⇒建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」より抜粋

 

■家屋の資産価値が大幅に上がったり、形状や大きさが変わったりすると……

家屋の資産価値が大幅に上がると、不動産取得税や登録免許税がかかったり、さらには毎年の固定資産税が増加する可能性があります。

 

不動産取得税は、増改築後の面積が240m2以下であれば、1,200万円までの控除が適用されるので、そこまで広くなければ心配はいらないかもしれません。

 

登録免許税は、登記の際にかかる税金ですので、登記変更が必要でないレベルのリフォームであれば関係ありません。リフォームの結果、建物の構造や床面積などが変わり、登記内容が変更になると、登録免許税がかかります。

 

また、金融機関のリフォームローンを利用する場合には、「抵当権」の設定登記で登録免許税(0.4%)がかかってきます。

 

固定資産税については、「賦課課税方式」の「地方税」ですので、(語弊のある言い方かもしれませんが)管轄の役所の固定資産税課が、大規模なリフォームであると認識するかどうかにかかってきます。航空写真で判明するような大規模なリフォームなのかどうか? 建築確認申請が必要な工事なのかどうか? というのがポイントのようです。

 

余談ですが、十数年前に階数を増やす等の大規模な増築をして、役所の固定資産税課の人が現地調査にも来たのに、固定資産税の課税対象金額が上がらなかった、というお客様のお話を聞いたことがあります。実際に根拠があって課税対象金額が上がらないと判断されたのか、固定資産税課の担当者の職務怠慢なのか。真偽のほどは定かではありません。

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