今回は、相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の天満亮税理士が、「死亡直前の生前贈与」について解説していきます。

 

◆ケース2

特に意図的に税金対策として贈与をした訳ではなく、子ども2名に1,000万円ずつの贈与をした方がいました。

 

余命を宣告されたので、自分が死んでから子どもたちに財産を渡すことになるよりも、自分の意志がはっきりしているうちに子どもたちに贈与をして、少しでも子どもたちが喜んでいる姿を見ておきたい、ということだったようです。

 

その年のうちに残念ながら贈与者は亡くなってしまい、相続税の申告をすることとなりました。

 

このご家族の場合、1,000万円の贈与を受けた子ども2名は、生前贈与を受けたので相続はせず、「すべて配偶者が相続する」という内容で遺産分割協議がほぼ決まっていました。

 

「相続や遺贈により財産を取得した人」が、相続があった年に被相続人から生前贈与により取得した財産については、生前贈与なのに贈与税ではなく相続税の対象となるという決まりがあります。

 

しかし、「相続財産を取得しなかった人」が、相続があった年に被相続人から生前贈与により取得した財産は、前述の<ケース1>と同様に、相続税の対象とはなりません。文字通り、生前贈与なので贈与税の対象となります。

 

つまり今回のケースで言うと、生前贈与を受けた子ども2名は何も相続はしない予定なので、相続年に生前贈与を受けたにもかかわらず、相続税ではなく贈与税を申告納付することになります。

 

前述の<ケース1>のような年間100万円とは異なり、年間1,000万円に対する贈与税は、177万円(直系尊属からの贈与の場合)もかかります。子ども2名分を合わせると354万円です。

 

仮に1,000万円×2名=2,000万円を相続税の対象に入れたとしても、この方の財産規模と配偶者の税額軽減も含めれば、数万円にしかなりませんでした。

 

そこで、遺産分割協議の内容を変えて、何も相続しない予定だった子ども2名にも少し(数十万円程度)預貯金を相続させることにして、生前贈与の合計2,000万円を贈与税ではなく相続税の対象として、結果的に約300万円の税金を抑えることとなりました。

 

■まとめ

このように、相続税や贈与税の決まりに基づいて、どちらを適用した方が有利になるかは、その家族の状況により答えが変わってきます。本やネット記事に書いてあることは基本的には嘘は無いとは思いますが、「我が家の、この状況だったら、どれが適切なのか?」ということを自身で判断するのは難しいかもしれません。お困りでしたら、実務経験を多く積んだ専門家にご相談することをお勧めします。

 

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