「相続発生前の財産チェック」で借金地獄を回避
相続はすべてのプラス財産とともに、借金などマイナスの財産もその対象となります。ですから、たとえば親御さんが事業に失敗して多額の借金を負っていて、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、みなさんがこれを相続すると、その借金の返済をしなければならないことになります。
みなさんからしてみると、「借金が多いなら相続したくない」ということになりますが、このような場合は相続するかしないかを、相続人であるみなさんが自分で決めることができます。
相続には、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続する「単純承認」のほか、相続人が財産を相続しなくてすむ方法として、「相続放棄」または「限定承認」があります。
「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しないというもので、相続人それぞれが単独で決めることができます。
「限定承認」とは、プラスの財産を限度に、マイナスの財産の支払いをするというもの。プラスの残りがあれば相続をし、マイナスが残れば相続しないという方法で、こちらは相続人全員が合意したときだけ選択することができます。
この相続放棄や限定承認をする場合は、相続を知ったときから3ヵ月以内に裁判所に申述しなければならないことになっています。
もし3ヵ月以内に手続きをしないと、自動的に「単純承認」したものとみなされて、みなさんは借金も相続し、返済することになります。
「そんなことなら、親が生きている間に事前に相続放棄をしたい」と思うでしょうが、みなさんは親が亡くなって初めて相続の権利が発生するので、相続する権利のない間は相続放棄はできません。
そこで、もし借金が多くてそれを負わされるのは避けたいなら、まずは親御さんに借金があるかないかを調べ、借金がある場合には相続放棄や限定承認をしたほうがいいかどうかしっかり見極めて、3ヵ月以内に手続きするようにしてください。
五十嵐 明彦
税理士法人・社会保険労務士法人 タックス・アイズ 代表