誰でも一度は経験するであろう相続。しかし、「争続」の言葉が表すように、相続に関連したトラブルは尽きない。なかには、生前の対策によっては避けられたであろうトラブルも多く、相続を見越した行動が求められる。本記事では、法律事務所に寄せられた相続事例を紹介する。

発見された遺言は「長男に著しく有利な内容」だった

【亡くなられた方】滋賀花子(母親、配偶者はすでに死亡)

【相続人】滋賀太郎(長男)、大津びわ子(長女)、滋賀次郎(二男)

【財産(遺産)】土地数筆、預貯金

【その他】遺言書有

 

<相談内容>

 

母である滋賀花子が亡くなり、長男が「遺言書を発見した」といってきました。しかし、その内容は長男に著しく有利なものでした。

 

しかも、メモ用紙に走り書きしたものですし、筆は踊っています。書かれた日時をみると、母がすでに痴呆症で、自分の名前もいえないときのことです。無理に書かされたに違いありません。

 

また、母が亡くなる前に、長男は一定の不動産を自分のものへ名義変更していました。このような、おかしなことばかりがあるなか、長男は遺言書のまま遺産分割を進めようとしています。納得できません。何とかしてほしいです。

 

メモ用紙に走り書き、筆は踊っている…
メモ用紙に走り書き、筆は踊っている…

相続財産の調査と、弁護士照会による情報を洗い出し

<解決方法>

 

相続財産の調査を行うと同時に、裁判所にも協力いただき、弁護士照会による情報の洗い出しを行いました。

 

当職らが代理人になったこと、遺言の内容に関わらず公平に分割したいこと、特別受益を受けていることを内容とした文書を、長男・滋賀太郎に対して送付しました。滋賀太郎と電話で話すことが出来ましたが、当方の主張がまったく伝わらず、相手の主張を一方的に述べるのみで話し合いになりませんでした。それと並行して、相続財産の捜索を始めました。

 

滋賀太郎は、そのまま手続きを進めるため、遺言の検認手続きをしてきましたので、家庭裁判所へ行き、当職らも立ち会いました。遺言の内容は、遺留分を考慮したギリギリのもので、ミミズが躍ったような字でありながら、表記方法は分数を使うなどかなりしっかりしており、母・滋賀花子の病状からは整合性がとれないものでした。

 

引き続き当職らは、滋賀太郎に対して話し合いによる解決を試み続けましたが、あまり効果がなく、仕方なく裁判所の手を借りることにしました。弁護士会照会によって、銀行口座の異動明細、証券会社の取引履歴、滋賀花子のカルテ(治療経過、痴呆症の程度を確認するため)等を洗い出しました。

 

遺言を無効とすることを前提として、遺産総額を洗い出し、ほぼ公平に分割ができました。特別受益については、滋賀花子の夫からの名義変更も多々あり、多少こちらが譲歩しました。

 

調停にはなりましたが、合意が得られたこと、依頼者が満足していただいたことはとてもよかったです。

 

 

本連載は、「弁護士法人 あい湖法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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