
相続発生時に遺産を巡って親族が争う「争続」という言葉は、すでに周知されているのではないでしょうか。しかし、相続バトルは相続が発生してから生じるものではなく、発生が予想される段階から、水面下ですでに繰り広げられているのです。本記事では、あらゆる相続問題を取り扱っている、弁護士法人横浜パートナー法律事務所の山村暢彦弁護士が、「相続バトルの種」とその除去方法について、事例をもとに解説します。
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相続手続きを進める兄に届いた、もうひとつの遺言書
年老いた父親が亡くなり、長男が遺言書にしたがって相続手続を進めていたところ、長女と次女から突如、別の遺言書が送られてきた――。弁護士をしていると、この手の相続トラブルに遭遇することがよくあります。
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きょうだい仲はあまりよくなく、連絡を取り合うこともまれ。それなのに、遺言書作成といった相続対策をしていない。そして、いざ相続となったときに、財産の分け方で揉める…というのが、一般的にありがちな相続トラブルですが、このケースでは、遺言書を作成のほか、税金などの相続対策も行っていたにもかかわらず、2つ目の遺言書が現れたことで、予期していなかった「争続」が始まってしまいました。
新しい遺言書が作成されたのは、父が死亡する1ヵ月前
そもそも遺言書とは、被相続人という亡くなる方の意思を尊重して、死亡後にも自分の財産の分け方を決めておけるという書類です。被相続人の方の意思がしっかりとしていれば、本来、遺言書は2つ存在することはないはずです。
とはいえ、たとえば、70歳のときには長男にすべての財産を残したいと思っていた。しかしその後、長男と大喧嘩してしまい、80歳のときに新しい遺言書を作り直す、といったことは珍しくありません。
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遺言書を作り直せば、80歳のときの新しい遺言書のほうが被相続人の意思を反映しているといえますから、新しい遺言書が優先して適用されます。
今回も同じように、数年前に作成した遺言書と、その後に作成した遺言書の2つの遺言書が現れたのでした。
ただ今回のケースで注目すべき点は、新しい遺言書が、父親が亡くなる1ヵ月前に作成されていたというところです。死亡時は90歳を超える高齢で、重度の介護を必要としており、判断能力も曖昧な状態でした。そのため、新しい遺言書を作成するときに父親が判断能力を有していたのかどうか、2つの遺言書のどちらが効力をもつかで争うことになったのです。
数年前に作成されていた遺言書は、不動産関係の遺産をすべて長男に相続させるという内容になっていました。父親が長男と実家で同居していたこと、長女と次女は結婚して家を出ていたこともあり、長男にはすべての不動産を相続させたいという意向があったようです。もっとも、不動産は実家だけではなく、築古・築浅が混在する3棟ほどの賃貸アパートも所有していたため、これらの権利が変に分割されないようにしたいとも考えていたようでした。
しかし、新しい遺言書は「子ども3人で仲良く3等分しなさい」という内容に変わっていました。この新しい遺言書も、父親の率直な思いだったのかもしれません。ただ、不動産の権利関係やその後の管理、税金対策などが抜け落ちてしまっていたようです。

争続バトルの前哨戦としての「遺言書作成バトル」
高齢の父親は長年にわたり、長男夫婦と実家で同居して介護を受けていたのですが、亡くなる10ヵ月ほど前から重度の介護が必要となったため、施設に入所することになりました。ところが入所させる段になると、結婚して家を出ている長女と次女が「私たちが父の世話をするから」と前に出て、長男夫婦が関わることが難しくなってしまったのです。
そんななか、長男が知らないうちに施設のベッドに専門家を呼び、遺言書を作成していたというのです。うがった見方かもしれませんが、高齢で判断能力の落ちている方の相続をめぐり、遺産争いバトルならぬ「遺言書作成バトル」が繰り広げられていたと思わずにいられません。
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2つの遺言書を巡るトラブルについて、裁判所は新しい遺言書が有効と判断し、結局遺産は3分割されることとなりました。しかし、長年父親と同居し、亡くなる数年前からは献身的な介護をしてきた長男夫婦は気持ちが収まらないようで、その後、妹たちとはすっかり疎遠になってしまいました。
とはいえ最初の遺言書は、長男に自宅と収益不動産のすべてを相続させるという偏った内容であり、作り直された遺言書は「子ども3人で3等分」という穏便な内容となっていました。しかし、もしこれが「長女・次女に遺留分を除くすべての相続財産を渡す」といった内容だったら、本当に怖いバトルとなっていたことでしょう。
この手の話は、相続の相談を受けていると非常に多く遭遇します。争続バトルの前哨戦として、遺言書作成バトルが行われることは珍しくないのです。遺言書は作成して終わりではありません。相続関係に強い専門家にアドバイスを受け、抜かりない対策が必要なのです。
(※守秘義務の関係上、実際の事例から変更している部分があります。)
山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦
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