本記事では、退職金を「本人の死後に受け取る」という節税スキームを見ていきます。

退職金は「受け取る時期」によって課される税金が違う

退職金にも当然税金がかかりますが、受け取る時期によって課される税金が異なることは、意外と知られていないようです。

 

まず、退職した本人が、存命中に自分で受け取った場合、その退職金には「所得税」が課されます。

 

所得税の課税対象とした場合、退職金は「退職所得」という扱いを受け、次のような計算式になります。

 

「(退職金―退職所得控除額)×1/2」×所得税の税率

 

要するに、受け取った退職金から、勤続年数に応じた控除額を引いて、さらに2分の1をかけるので、所得税額はかなり少なくなります。

 

しかし、生前に退職金を受け取った場合、所得税を払ったあとの残りの退職金についても、相続時に別途相続税がかかるため、2度課税を受けることになります。

 

一方、受け取るはずだった本人が亡くなり、相続人がその退職金を代わりに受け取った場合、受け取ったのが死亡後3年以内であれば(死亡後3年以内に退職金の支給額が決まった場合も含める)、その退職金には相続税のみが課されます。

わざと支給を遅らせたと判断されれば、税務調査も・・・

このように、本人の死後に相続人が受け取った退職金のことを、「死亡退職金」といいます。死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われるので、相続税の申告が必要です。死亡後3年以内に受け取った死亡退職金には、一定の非課税枠(500万円×法定相続人)があります。

 

以上をふまえると、生前に本人が退職金を受け取るよりも、死亡退職金として相続人が受け取ったほうが納税額は少なくて済むということがわかります。ただ、狙ってできるような節税対策ではないので、知識として知っていれば十分です。

 

また、死亡後3年を経過した後に退職金をもらった場合には、その退職金は「一時所得」の対象となり、相続税ではなく所得税がかけられます。

 

一時所得の所得税額は次のように計算します。「(退職金―50万円)×1/2」×所得税の税率この場合も2分の1がかけられるので、かなりの額が控除されます。また、1度の納税で済む点も魅力的です。

 

ただ、死亡後3年経ってから退職金を受け取るようなケースはまれなため、節税のためにわざと支給を遅らせたとみなされれば、税務調査が入る可能性もあります。

個人事業主や小規模企業の役員なら、ぜひ活用の検討を

死亡退職金を利用しているのは、当事務所調べで、100人中約20人でした(退職金と税務調査を避けて、賢く節税しようして申告している相続人の数をカウント)。

 

先程述べたように、死亡退職金はやろうと思ってできる生前対策ではありませんが、退職金の給付制度自体を知らずにいるとしたら、非常にもったいないことです。一般のサラリーパーソンであれば勤め先から退職金が給付されるはずですが、小規模な企業の個人事業主や役員の人にも非常に有用な小規模企業共済という共済制度があるので、ぜひ活用していただきたいと思います。

 

小規模企業共済は、小規模な企業の個人事業主や役員で、条件を満たしている人には、ぜひとも利用を検討していただきたい共済制度です。非常にメリットが大きいからです。

納付期間の条件をクリアすれば確実に得する制度

小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や、会社の役員が退職した場合などに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を退職金として受け取ることができる共済制度です。

 

「経営者にも退職金を」というコンセプトで、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営しています。利用資格があるのは、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業「宿泊業、娯楽業を除く」では5人)以下の個人事業主や、その経営に携わる共同経営者および役員、そして一定規模以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員です。共済の契約者が亡くなって、相続人が共済金を受け取る場合には、その共済金は死亡退職金として扱われます。死亡退職金については先程説明したので割愛します。

 

メリットとしては、①受け取る共済金(解約手当金)が退職金として扱われるため控除が受けられる、②掛け金納付期間に応じて、最大120%相当額の共済金が戻ってくる、③掛金の全額が所得控除の対象となる、の3つがあります。

 

ただし、掛け金の納付期間が240カ月(20年)未満の場合には元本割れのリスクもあるので、この点だけは注意してください。

 

この小規模企業共済ですが、非常にメリットの大きい制度にもかかわらず、生命保険などと違って販売員がいないので、あまり認知度が高くありません。しかし、納付期間の条件さえクリアすれば、損をすることなく節税できる素晴らしい制度なので、条件に当てはまる人はこの機会にぜひ利用を考えてみてください。

 

 

岡野 雄志

岡野雄志税理士事務所 所長 税理士

 

相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル

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岡野 雄志

幻冬舎メディアコンサルティング

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