本記事では、節税対策のために一般社団法人を設立するメリットについて見ていきます。

法人設立で税負担を大幅に軽減!?

個人が所有している財産に対し、個人だけで節税対策を講じるのは、限界があります。そこで活用したいのが法人です。賃貸経営などにおいても、資産管理法人を上手に使って対策を進めていくことが、後々の大きな差につながります。ここで、改めて法人活用のメリットを、おさらいしましょう。ポイントは大きく四つあります。

 

一つ目が「税率」です。個人の場合、所得税の最高税率は45%、住民税は10%で最高55%となります。単純計算で、収入の半分以上を所得税で持っていかれた上に、最終的に相続税がかかります。それに対し、中小企業の法人税の実効税率は約25~30%。法人設立のコスト、手間はかかっても、それよりも所得税率が高い人ならば使わない手はありません。

 

二つ目が「所得の分配効果」です。収入の低い家族を法人の社員、役員とし、得られた不動産収入などを給与や役員報酬、さらに退職金として分散させる手法です。こうして、オーナーの財産の増大を防止するとともに、低い税負担で、財産の前渡しも可能となります。相続人は、報酬を蓄積しておけば、納税資金の確保にもつながります。

法人保険を活用した対策も有効

三つ目として「経費化できる項目が多いこと」が挙げられます。たとえば、生命保険の場合、個人はいくら保険料を支払っても、確定申告で控除できるのは最大4万円(平成23年以前の契約は5万円)、介護保険、医療保険、年金保険を合計しても限度額は12万円です。

 

一方、法人は保険の種類によっても異なりますが、保険料全額もしくは半分程度が損金になるものが大半です。役員や従業員が退職する際の退職金も経費にできます。退職所得には退職所得控除が設けられており、生命保険を使って保険料を経費としながら、退職金を準備していくことも可能です。

 

四つ目は「非課税メリット」です。経営者の死亡時に受け取る死亡退職金(退職手当金等)には非課税枠(相続人一人当たり500万円)が設けられており、個人の生命保険の非課税枠とダブルで利用できます。

社団法人は社員2人以上で設立可能

税務上、メリット満載の法人ですが、デメリットもあります。

 

法人の経営が順調で、利益が積み上がってくると、会社の株価も上昇します。そうすると、相続時には株主個人の相続財産に「自社株の評価」として加算されてしまうため、思わぬ高額の相続税が課税されてしまいかねません。

 

そのため、株式会社のオーナーは、収益アップを目指すと同時に、自社株高騰への対策も講じなければならないという事態に頭を悩ますことになるわけですが、ここで注目したいのが、株式会社の代わりに、一般社団法人や合資会社を設立する手法です。

 

まず、社団法人について解説します。一般的に、「公益的な事業を行うもの」というイメージが強い人もいるかもしれませんが、平成20年の法改正により、社団法人は「公益社団法人」と「一般社団法人」に二分され、一般社団法人は事業の制限もなければ、行政庁の許可も必要なし。社員2人以上(理事1人以上)で、登記さえすれば設立可能となりました(下記図表)。

 

[図表]各法人の比較

 

そして、相続対策に活用する上での最大のメリットが、一般社団法人は「人の集まり」ゆえ、株式(出資)の概念がないということです。つまり、一般社団法人が得た利益は、個人の財産から完全に切り離すことが可能なため、相続税として跳ね返ってくることがありません。よって、"究極の相続税対策"になり得るのです。

社員が0人になった場合は強制解散に

株式会社、合資会社との違いとしては、営利を目的としないことが条件に挙げられますが、非営利というのは利益を出してはいけないというわけではありません。利益を出しても「分配(配当)してはいけない」という意味で、株式会社のように配当として株主に払い出すことがないため、出た利益は一般社団法人に蓄積していくことになります。

 

もちろん、給与(理事報酬)は普通に支払うことができ、株式会社と同様、所得の分散効果により所得税の節税、および納税資金の蓄積も可能となります。注意点としては「社員の地位の相続」ができないため、2人の社員が同時に事故で亡くなるなど、社員が0人になった場合には強制的に解散となり、残った財産は国庫などに帰属することになります。1人になった場合は、すみやかに2人目を入れる必要があります。

 

また、一般社団法人を解散し、財産を分ける際には、社員総会の決議で分配を決めることになります。その際にも、株式の概念がないため、社員が5人いれば、議決権は等分の5分の1ずつになります。全員が同じ権限を持っているため、万一の解散時にモメないためには日頃からのコミュニケーションも肝要といえそうです。

新規設立は減っていると言われる合資会社だが…

合資(合名)会社の特徴について見ていきましょう。

 

以前であれば、少額資本で手続きも比較的簡単にできる法人という位置づけで利用されていましたが、株式会社の最低資本金の撤廃により、新規設立のケースは減っているようです。ですが、相続対策として見るならば、実は合資会社には"使える"面白い特徴があるのです。

 

合資会社は無限責任社員(1名以上)と有限責任社員(1名以上)で構成されます。無限責任とは、文字通り、会社の債務に対し、無限で責任を負うことを意味します。よって、会社が債務超過(会社の負債額が資産額を上回っている)の状態にある際に、合資会社の無限責任社員の相続が発生したとします。すると、無限責任社員が負う合資会社の債務残高の超過分を、相続時の債務として個人資産から差し引けるのです。

 

その特徴を、賃貸経営で活用したのが図表に示した事例です。

 

[図表]自己所有地に合資会社で賃貸ビルを建築した事例

 

父(無限責任社員)と息子(有限責任社員)で出資し、合資会社名義で5億円の融資を受け、賃貸マンションを建築します。会社の経営をする業務執行役員は長男とし、収益は息子に多めに配分して所得税対策にするとともに、相続時の納税資金をプールしていけるようにします。

 

賃貸経営を進め、3年が経過すると、それ以降は資産(建物)の価値は、時価ではなく、相続税評価額となります。つまり、評価が大幅に下がるため、大抵は債務超過の評価となります。

 

ここで、資産(建物)の相続税評価額を約2億円とし、債務残高が約4.8億円残っているとすると、超過分の約2.8億円を父の資産から控除でき、相続財産の評価を圧縮できるという仕組みです。

 

いかがでしょう。近年、あまり見かけない合資会社ですが、賃貸経営の資産管理法人として見るならば、活用してみる価値は大いにあるのではないでしょうか。

 

ちなみに無限責任といっても、賃貸経営に伴うリスクは個人で賃貸経営する場合と何ら変わりはありません。ただし、注意点としては、設立後、3年以内は資産(建物)の評価が時価となる点に加え、債務の返済が進んでいくと、相続効果も薄れていきます。事前に新たな手を打つ必要が出てきます。

収益不動産を一般社団法人へ移転する際のネックとは?

では、債務が完済した収益性の高い不動産(建物)についてはどう対処すればいいのでしょうか。

 

次の手こそが、一般社団法人に移転する手法です。

 

すでに解説したように、一般社団法人の資産は個人資産と切り離されます。よって、相続税とは無縁の"究極の相続税対策"がここでも実現するわけです。ただし、ここでネックとなるのが、土地や賃貸アパートといった収益不動産を移転する際にかかるコストです。

 

登録免許税が固定資産税評価額の1.5~2%、不動産取得税が同じく固定資産税評価額の3~4%、それぞれが土地と建物にかかってきます。その他、契約書印紙代なども含めれば、1000万円単位の負担になりかねません。いくら相続対策のためとはいっても、見過ごせない額です。

 

筆者の会社にも、顧問税理士に資産管理法人設立をアドバイスされたものの、不動産を法人に移転する際のコストが約1900万円もかかるとわかり、「こんなにコストをかけてまでやる必要があるのか」という相談が持ち込まれたことがあります。

 

そこで筆者が提案したのが、次のポイントとなる「家族信託」を活用する移転スキームでした。次回は、「家族信託」を活用する移転スキームについて見ていきます。

 

 

秋山 哲男

株式会社財産ブレーントラスト 代表取締役

 

本連載は、2016年10月9日刊行の書籍『あなたの資産を食い潰す「ブラック相続対策」』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

あなたの資産を食い潰す 「ブラック相続対策」

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秋山 哲男

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