リアルプロパティゲインタックスとは
リアルプロパティゲインタックスは「キャピタルゲイン税」や「不動産譲渡益税」とも呼ばれるマレーシアの税制です。不動産譲渡益に対し、マレーシア政府から税金が徴収されるというもので、マレーシア在住でない場合にも、リアルプロパティゲインタックスの対象となります。マレーシアでも日本同様、不動産売却によりその売却益を得た場合、その利益に対して課税されるということです。
他の東南アジア諸国では、売却益の部分だけでなく不動産価格全体に税率が適用される国もあるため、マレーシアにおける不動産売買は良心的であると言えるでしょう。
リアルプロパティゲインタックスの税率
マレーシアではマレーシア人に対してよりも外国人に厳しい税制を強いています。マレーシア人の場合、保有当初の30%から4年目以降は税率下がっていき、6年目以降は0%になるのに対して、外国人の場合は不動産を保有している期間が5年目までは30%と変わらず、6年目以降も5%の税率となり、その後も不動産を保有する限り5%のリアルプロパティゲインタックスは永久に継続される仕組みになっています。
マレーシアのその他の税制
リアルプロパティゲインタックス以外にもマレーシアには様々な税制が存在しますが、主なものとしては「個人所得税」、「物品・サービス税」、「物品税」、そして「源泉徴収税」が挙げられます。
個人所得税は、マレーシア居住者は特殊な分野の所得を除き累進課税が適用され、課せられる税率の最高は28%にもなります。住宅の家賃補助や会社負担の個人所得税などが課税対象所得として挙げられます。
物品・サービス税は2015年4月から導入された物品やサービスにかかる税金のことです。
従来の売上税及びサービス税を置き換えた形になります。税率は6%で、米・パン・果物を含む一部の食料品には適用されませんし、ガソリンについても一般消費者には適用されないという措置を講じています。
物品税は特定品目に課せられる税金のことで、ビール等のアルコール類やたばこそして自動車等といった特定品目に対して物品税が適用されます。課税対象の品目によって物品税の税率は異なります。
源泉徴収税は、非居住者に対する利子15%、ロイヤルティー10%、技術料や機械設置などにかかる手数料10%、請負工事代金のサービス部分13%等といった特定名目の支払いに対して課税されます。
源泉徴収の課税範囲ですが、以前は課税対象となっていたマレーシア国外で行われたサービスについて2017年9月6日以降は課税されないことになっており、課税範囲は国内でのサービスに限定されています。