不動産投資における信託活用の意味について解説します。

信託活用とは

信託とは「自分の財産を信頼できる人に託して管理してもらう制度のこと」です。依頼人は「委託者」、管理する信託銀行や信託会社は「受託者」、財産の管理や運用によって利益を得る人を「受益者」と呼びます。財産管理手法の一つであり、委託者は資産管理の期間や受託者を誰にするかなどを、比較的自由に決めることができます。この信託という制度を活用することを、信託活用と呼びます。

 

信託は「商事信託(営業信託)」と「民事信託」の2種類に分けられます。商事信託は受託者が報酬を得るために、業務の一つとして行われる信託のことをいいます。民事信託は非営利目的で財産の管理や相続を目的として行われるものです。民事信託の中でも特に、身内を受益者とするものは「家族信託」と呼ばれます。家族信託は相続税対策やスムーズな相続のために近年注目されている制度です。

信託活用のメリット

個人の信託活用のメリットは、いくつかあります。一つが、家族信託を行うことによる高齢者の資産運用と相続税対策です。健康なうちに財産の管理方法や運用方法、誰にどのような形で遺産を相続させるのかなどを決めておくことができるため、もしものときに慌てずに済みます。

 

さらに信託には「意思凍結機能」というものがあるため、万が一認知症や病気などで委託者の判断能力がなくなってしまった場合でも、信託契約時の内容や意志が尊重されるのです。これは、認知症などに伴い財産が凍結してしまうトラブルを防ぐことにつながります。

 

加えて遺産相続方法も柔軟に決めることができるという利点もあります。通常の遺産相続では一括で相続人が遺産を受け取ることになりますが、信託の場合には一括以外にも「受益者が成人したときに遺産を受け取るようにする」「月々定額で遺産を受け取れるような形式にし、数年かけて遺産を相続するようにする」などの方法も可能となるのです。受益者が未成年の場合や遺産が多額になる場合には、大きなメリットであるといえるでしょう。

信託活用の相談先

個人が信託活用(特に家族信託)をする場合にデメリットとなるのが「まだ専門家が少ない」ということです。個人の家族信託の相談先は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・不動産会社・金融機関・家族信託普及協会などがあります。

 

自分の大切な財産を管理してもらうことになるのですから、信頼できる相手に相談・依頼を行いたいところです。相談先を決める際には、「過去に家族信託の実績があるか」は最低限確認しておきましょう。

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