法的な整備・規制は「これから」のICO
そもそもICO(Initial Coin Offering:新規仮想通貨公開)とは何なのかを、簡単におさらいしておきます。
ICOは、証券市場におけるIPO(新規株式公開)になぞらえて付けられた言葉です。
まず、何らかのプロジェクトを立ち上げたい企業や団体が資金を集めたいと考えます。たとえば、新しい決済・送金インフラを立ち上げるプロジェクトだとしましょう。その企業は、「トークン」と呼ばれる「権利証」のようなものを発行し、広く購入を呼びかけます。
そのプロジェクトに賛同する投資家は、ビットコインやイーサリアムなど既存の仮想通貨によってトークンを購入します。企業側は、ビットコインやイーサリアムをドルや円などの法定通貨に交換することによって資金調達が可能になります。
発行されたトークンはそのプロジェクトが将来、提供を予定しているサービスの対価や通貨のような機能を担い、トークンを利用することで投資家はメリットを享受できます。また、多くの投資が集まってプロジェクトが計画どおり進捗し、利用者が増えれば、実需を伴う形でトークンが仮想通貨取引所に新たな仮想通貨として登録され、最初の段階で購入していなかった人たちも売買ができるようになります。このことを、株式上場になぞらえて仮想通貨の「上場」と呼びます。
ご存知のとおり、株式の上場に際しては証券取引所による厳格な審査があります。また、有価証券届出書、目論見書などの公開書類が定められ、虚偽の記載があれば罰せられます。
ところが、ICOにあたっては、そういった法的整備、規制が不十分な状況です。そのため、ICO案件は玉石混交の状態であり、一方的に発行者に有利(投資家に不利)な条件のICOが実施されたり、なかには最初から事業計画の実体がほとんどなかったりといった詐欺目的のICOもありました。
当然ながら、各国の金融当局がこれをだまって見過ごしているはずがありません。ICOをどのようなものとして扱い、金融規制のなかに位置付けてコントロールしていくのか、各国の金融当局が模索し、方向性を打ち出しつつあるのが、現在の状況です。
「投資先」としてのICOをどう見る?
企業の新しい資金調達方法、反面では投資家の新しい投資先としてのICOがどうなっていくのかは、金融当局の打ち出す方向性によっても変わってきます。この点は現在も進行中の話であり、非常に流動的で、確定的なことは言いにくいのですが、それらの具体的な話については、次回以降の記事でお話しします。
しかし、法的規制の話はいったん脇に置き、「投資先」として見たときにICOはどうなのか? その一定の答えが出るのが、今年の後半から来年にかけてだと考えています。
一昨年から昨年にかけて、調達額1億ドルを超える大型案件を含めて多くのICOが実施されました。
それらのプロジェクトが進み、アルファ版、ベータ版といったマイルストーンサービスが実際に提供され始めるのが、今年後半から来年にかけてだからです。
その時期になって、プロジェクトの進行が予定より大幅に遅れている、あるいは、予定どおりのサービスが提供できないといった事態が多数生じていた場合、ICO市場、ひいては仮想通貨市場全体で、大きなクラッシュが起こり、いったんは仮想通貨市場の「バブル崩壊」が生じることもあるでしょう。
もちろん、その中でも、まともに進んでいる事業であれば、「バブル崩壊」の影響は少なく、またすぐに回復するはずです。つまり、市場のクラッシュを経て(文字どおりの)「悪貨」が駆逐される健全な淘汰が生じるのだと思われます。