信託契約の効力は30年に及ぶ
長男を後継者に指名したけど、昔からあまり丈夫ではない身体のことが気になる。もしものときは、大学生になる孫に会社を引き継がせたいのだが……。
もし長男が亡くなれば、相続する配偶者やその親族が自分の会社で幅を利かせるようになるのではないか。そう思うだけで、たまらない気持ちに。そこで「遺言」に期待したいところですが、残念ながら遺言では、長男に譲った自社株式を孫に渡すよう指示することはできません。
そんなときに利用できるのが信託です。信託財産として自社株式などを預け契約することで、孫の代にまで渡すことができます。信託された株式は「信託受益権」というかたちに変わり、まず長男に渡し、長男がなくなったときは孫に渡してほしいという契約ができるのです。
契約の効力が30年間に及ぶ信託は、贈与、相続に続く、事業承継の第三の手法として、承継手法の幅を広げてくれています。
遺言代用信託と後継ぎ遺贈型受益者連続信託
ただし、信託しても遺留分の権利はなくなりませんので、後継者以外の相続人への財産按分は、引き続き配慮しておく必要があります。信託財産には承継のための自社株式や会社の事業用の土地や建物など、信託受益権としての承継対象のものに、明確な道筋をつけることができます。
遺言に関わる信託には「遺言代用信託」と「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」の2つがあります。
遺言代用信託は、オーナー社長が自らを受益者としておき、死亡時には後継者を受益者にするというのが典型です。また、後継者が確実に受益権を取得することができるので地位が安定し、経営者の相続開始と同時に受益者となるので、経営の空白期間が生じないメリットがあります。
一方、後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、受益者の死により受益者が代わる信託で、次の受益者を誰にするかは委託者が決めます。この信託を続けると、財産の流通が阻害されるので、30年経過したときの受益者の次の受益者までに制限されています。