今回は、一人暮らしの高齢者をサポートする「継続的見守り契約」を見ていきます。※本連載は、「一人暮らし高齢者」の見守り支援を行うNPO法人の設立者である大野益通氏の著書『一人暮らしで生きていくための任意後見入門』から一部を抜粋し、任意後見制度を利用した高齢者支援について見ていきます。

当事者間の合意で効力が生じ、内容は自由に決められる

継続的見守り契約は、おもに一人暮らしの高齢者(判断能力がしっかりしているご本人)とのあいだで、定期的に訪問・連絡をとることにより、健康状態や生活状況などを把握して、その方が安全に生活できるようにサポートする契約です。なにか困ったことが起きた場合の相談相手にもなることもできます。

 

この契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。なお、契約内容を確実に履行するために、公証役場で公正証書により契約を作成しておくことが、のぞましいでしょう。

 

[継続的見守り契約]と[任意後見契約](移行型)を、同時に結んでおくことによって、認知症などによってご本人の判断能力が不十分になったときの対応をとることができます。その場合、[継続的見守り契約]委任受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所により任意監督人が選任され、任意後見契約へと移行することができます。

 

[図表1]継続的見守り支援契約書ひな形

 

 

[図表2]継続的見守り支援契約書ひな形

一人暮らしで生きていくための任意後見入門

一人暮らしで生きていくための任意後見入門

大野 益通

弓立社

身寄り・頼れる人がいない「おひとり様」でも、ご本人の思いにそった老後の生活・エンディングを実現することができる。 6人の高齢者のケースから、一人暮らしの高齢者が、施設入所・入院、死後の始末、葬儀・供養を託して、…

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