離婚原因がある側からも請求が可能な「財産分与」
【財産分与】婚姻中にお互いが築いた財産を清算することをいいます。
離婚が合意できたとして、その次に考えるべき財産の問題です。これは、たとえ名義はどちらか一方になっていても、他方の協力があった上で形成された財産ですから、夫婦共有財産と考えます。
一方が無職であっても、2人とも収入があっても、この基本は変わりません。従って、離婚原因がある側からも請求できます。
【慰謝料】離婚にあたって、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求ということになります。
暴力や浮気などの場合にはどちらに責任があるかは明らかですが、性格の不一致、宗教の対立、家族・親族との折合いが悪いというような場合には、どちらに責任があるかという判断がしにくいものです。一方に大きな責任があっても、他方にまったく責任がないこともなく、慰謝料の支払義務が生じるかどうか、曖昧なことが多いのです。そうした場合には、双方の責任の程度の割合によって慰謝料を決定します。
子どもがいる夫婦では重大な問題となる「養育費」
【第三者に対する請求】配偶者の浮気相手に対しての慰謝料請求などが、それにあたります。
いずれにしても、慰謝料を支払う立場の人の離婚願望が強ければ強いほど慰謝料は高くなるでしょうし、支払われる側の離婚願望が強ければ強いほど慰謝料は低くなるということになります。
【養育費】子どもの養育(衣食住・教育)に要する費用。子どもがいる夫婦では重大な問題です。
子どもを育てる(引取る)親が、他方の親から受取ることが多く、その管理もする場合が多いので、夫婦の問題のように捉えられがちです。
しかし法的には子どもには「親から扶養を受ける権利」があるため、子どものために両親である夫婦が一緒に考えなくてはなりません。
ADVICE
離婚で決まるお金は調停委員、裁判官の説得に安易に妥協せず、つり上げ、粘り勝ちを狙う。
[図表]離婚に合意してからのお金の問題