「節税後」の納税対策や資金繰りまで事前に検討
相続税対策
(1)概要
相続税対策では、目前の相続税の節税対策が中心になりがちですが、次のことも検討して下さい。
相続税対策は長い歳月をかけるとかなり効果が上がります。実務では、10年から20年以上の長い歳月をかけて、相続対策を行うこともよくあり、その結果、相続税負担を減少させ、相続人間の争いを少なくすることが可能となります。
①納税対策と資金対策
相続税対策では節税対策も必要ですが、節税後の税金の納税対策と資金繰りの検討も重要です。
②二次相続の検討
また、節税を考える場合、一次相続ばかりでなく、二次相続も含めて検討することが重要です。二次相続では配偶者の税額軽減規定の適用はなく、法定相続人も減少することから、適用される税率が高くなり税金負担が多くなります。
③生前贈与や譲渡を併せて検討
贈与や譲渡を絡めて対策を検討することが節税効果をさらに上げることとなります。贈与の場合、長い歳月をかけて行うことにより、効果を上げることができます。
資産、債務、法定相続人・・・相続税対策の切り口は様々
(2)相続税対策の方法
相続税の額は相続税の課税財産(本来の相続財産、みなし相続財産、贈与財産)の範囲、その評価額並びにこれを相続する相続人に影響を受けます。このため、相続税を節税する方法は、次のものに分類することができます。
①資産に関するもの
イ、課税財産から外す
課税財産から外すには、生前に財産を推定相続人へ贈与する方法があります。この場合、贈与税の非課税規定の利用、相続税の実効税率との比較検討をすると有効な対策が可能です。
ロ、課税財産の評価額を下げる
換金性の高い資産は取引時価に近い金額で評価されます。他方、換金性の低い資産や取引市場のない資産は、評価の安全性を考慮して、取引価額より低く評価されます。この財産評価の方法の違いを利用して、課税財産の評価額を下げることができます。
ハ、非課税規定を利用する
相続税法や租税特別措置法の非課税規定にある財産を生前に取得したり、贈与税の非課税規定を利用して生前に贈与を行うことで、租税負担を軽減することができます。
ニ、課税価格の特例規定を利用する
相続税の課税価格の特例規定(小規模宅地等)を利用するとともに、金融資産やその他の資産から、課税価格の特例が利用できる資産へシフトすることで課税価格を引き下げ、租税負担を減少させることができます。
②債務に関するもの
イ、債務はほぼ額面で評価されることから、借入金等で評価額の低い資産を取得することで、取得資産の評価額と債務の増加額との差を利用して、課税価格を引き下げ、租税負担を減少させることができます。
ロ、債務を発生させ、贈与税の非課税規定を利用した贈与を行うことで、債務の増加分だけ課税価格が減少し、租税負担を減少させることができます。
③法定相続人に関するもの
法定相続人に関する相続税対策は、養子に関する法定相続人の人数への算入制限、孫養子の相続税の2割加算という相続税法の改正により、節税策として、ほとんど効果がないものになりました。
このため、相続税対策でなく、相続人の問題、家の継承(先祖の供養・祭祀の守り等)、子供がいないことによる寂しさ、老後の問題等から養子という制度を検討することが望まれます。