保険料相当額を贈与の非課税枠内で子に渡す
ここまでは、「相続」が発生した際に、どのような形で財産が移転されるかを見てきました。ここからは、「生前贈与」をはじめとした「贈与」が行われる際に、生命保険がどのように使われるかを見ていきましょう。
前回は、9年間で評価が圧縮されるタイプの生命保険の事例を取り上げました。今回は、贈与税の非課税枠を活用した「S58スキーム」を見ていきます。
ここまでは、「相続」が発生した際に、どのような形で財産が移転されるかを見てきました。ここからは、「生前贈与」をはじめとした「贈与」が行われる際に、生命保険がどのように使われるかを見ていきましょう。
本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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