被保険者である子が先に死亡するケースも考慮
前回の圧縮スキームでは、契約者と被保険者が相違している「所得税タイプ」の契約形態で起こりうるパターンでした。契約者が先に死亡することで、保険契約が被保険者に相続され、解約返戻金相当額を相続財産評価として申告する流れです。しかし、若年世代である子のほうが、父よりも先に死亡することもありえます。そこで、被保険者である子が先に死亡したケースを確認しておきましょう。
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