海外の金融資産を報告するFATCA
米国では2010年、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act、以下「FATCA」)が制定されました。この法律は、海外の金融機関が保有する米国人の口座情報などを把握するための制度です。
また、米国の納税者には、一定の要件を満たす場合、外国金融資産についてIRSに報告する義務があります。内国歳入法典第6038D条に基づき、特定の外国金融資産の合計額が所定の基準を超える場合には、確定申告書に関連書類を添付しなければなりません。
報告対象には、海外の銀行口座や証券などが含まれ、資産の種類に応じて金融機関名や所在地、発行者名などの情報が求められます。ただし、報告義務の有無や基準額は、納税者の居住状況などによって異なります。
海外口座の残高が1万ドルを超えると必要になるFBARの報告
さらに、米国ではFATCAとは別に、外国銀行・金融口座報告書(Report of Foreign Bank and Financial Accounts、以下「FBAR」)の提出制度があります。
暦年中のいずれかの時点で、外国の金融口座の合計残高が1万ドルを超えた場合、一定の要件に該当する者にはFBARの提出義務が生じます。
FBARの根拠法は、銀行秘密保護法(Bank Secrecy Act)です。対象となるのは、米国人などのうち、外国の金融口座に対する金融的利害関係や署名権限などを有する者です。該当する場合は、米国財務省に口座情報を報告しなければなりません。
FATCAとFBARは、いずれも海外の金融資産や口座に関する情報を把握するための制度ですが、根拠法や報告先、対象となる資産、報告基準などが異なります。米国に関係する海外口座を保有する場合には、それぞれの要件を確認することが重要です。
矢内 一好
国際課税研究所
首席研究員
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