FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)とは?

FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)とは?

FATCAとは、Foreign Account Tax Compliance Actの略で、2010年に米国で成立した法律です。米国人が海外の金融機関に保有する口座情報などを把握し、国外での所得の申告漏れなどに対処することを目的としています。

 

この制度の特徴は、米国人本人の申告だけでなく、海外の金融機関にも情報報告を求める点です。対象となる金融機関には銀行や証券会社などが含まれ、口座保有者が米国人に該当するかどうかを確認し、所定の情報を報告します。

 

また、制度に対応しない外国金融機関などには、一定の米国源泉所得に対して原則30%の源泉徴収が適用される仕組みがあります。

 

FATCAに関連して、一定の米国納税者には、外国金融資産を報告する義務もあります。内国歳入法典第6038D条に基づき、所定の基準を超える特定の外国金融資産を保有する場合、確定申告書に「Form 8938」を添付して報告します。対象資産や基準額は、居住状況や申告形態などによって異なります。

 

なお、Form 8938と、外国銀行口座の情報を報告する「FBAR」は別の制度です。両方の要件に該当する場合には、それぞれの報告が必要となります。

 

FATCAは米国の法律ですが、日本の金融機関も制度への対応を求められています。口座開設時などに、米国市民権の有無や米国との税務上の関係について確認されることがあるのは、そのためです。

 

ただし、FATCAは、外国に口座を持つ人すべてに同じ報告義務を課す制度ではありません。米国との税務上の関係や口座の状況などによって、適用される要件は異なります。海外口座を保有する場合には、関係する制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。

 

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