年金の繰上げ受給とは、本来65歳から受給する老齢年金を、希望に応じて60歳から64歳までの間に受け取れる制度です。対象となるのは老齢基礎年金と老齢厚生年金で、原則として両方を同時に繰り上げて請求します。

 

繰上げ受給を希望する場合は、年金事務所などで請求手続きを行います。受給開始を早めた月数に応じて年金額が減額され、適用された減額率は一生涯変わりません。

 

1962年(昭和37年)4月2日以降に生まれた人は、1ヵ月繰り上げるごとに年金額が0.4%減額されます。1年早めると4.8%、60歳から受給を始めた場合は最大24%の減額となります。

 

受給開始年齢ごとの減額率は次のとおりです。

 

受給開始年齢 年金減額率
60歳 24.0%
61歳 19.2%
62歳 14.4%
63歳 9.6%
64歳 4.8%
65歳 0%

 

なお、1962年4月1日以前に生まれた人は、1ヵ月あたりの減額率が0.5%となり、60歳から受給を始めると最大30%の減額が適用されます。

 

繰上げ受給には、年金を早く受け取れるというメリットがある一方、減額された年金額が生涯続きます。また、請求後の取り消しは原則としてできないため、制度の仕組みを理解しておくことが重要です。

 

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