(※写真はイメージです/PIXTA)

退職後の生活費を考えるうえで、退職金や企業年金は大切な資金源です。勤務先が導入している企業年金制度については、仕組みを十分に理解しないまま加入を続けている人もいるでしょう。なかでも確定拠出年金は、加入期間によって受給できる年齢が異なるため、定年を迎えてもすぐには受け取れない場合があります。

「60歳で定年なのに?」企業型DCの受け取りを断られた理由

「定年したら使えると思っていました。まさか、すぐには引き出せないなんて……」

 

そう話すのは、60歳の正志さん(仮名)です。

 

正志さんは大学卒業後、メーカーに約38年間勤務。60歳で定年を迎えました。妻の裕子さん(58歳・仮名)とは2人暮らしで、子ども2人はすでに独立しています。

 

住宅ローンは完済しており、夫婦の預貯金は約1,100万円。これとは別に、勤務先から現金で支給される退職一時金が約1,400万円ありました。

 

さらに、正志さんには企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産が約620万円ありました。

 

会社が企業型DCを導入したのは、正志さんが51歳のときです。それまでの退職給付制度が見直され、以後の退職給付の一部が企業型DCとして積み立てられる仕組みになりました。

 

制度の説明会には参加しましたが、正志さんは細かな内容を覚えていません。

 

「会社が毎月お金を積み立ててくれる制度、という認識でした。運用商品も最初に選んだきりで、あとはほとんど見ていなかったんです」

 

年に数回届く残高のお知らせも、金額を確認する程度でした。

 

退職を控えたころ、正志さんは妻にこう話していました。

 

「退職金と確定拠出年金を合わせれば2,000万円くらいある。しばらくは大丈夫だろう」

 

夫婦の公的年金が本格的に支給されるまでには、まだ数年あります。正志さんは当面、退職一時金と預貯金を取り崩しながら生活し、必要になれば確定拠出年金の620万円も使うつもりでした。

 

ところが、退職前に受給手続きを確認した際、運営管理機関の窓口で思いがけない説明を受けます。

 

「お客様の場合、老齢給付金を受け取れるのは61歳からになります」

 

正志さんは思わず聞き返しました。

 

「えっ、60歳で定年なんですけど。それでも受け取れないんですか?」

 

理由は、企業型DCの加入期間にありました。

 

厚生労働省によると、確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取るには、原則として通算加入者等期間が10年以上必要です。8年以上10年未満の場合は61歳、6年以上8年未満の場合は62歳からとなります。

 

正志さんには、それ以前の確定拠出年金への加入歴や、他制度から移換した際に算入される期間がなく、60歳時点の通算加入者等期間は約9年でした。したがって、60歳で退職しても、その時点では受給できなかったのです。

 

「会社を辞めたら受け取れるものだと思い込んでいました」

 

退職まで勤め上げれば使えるはずだった620万円。その受け取りが先になると知り、正志さんは資金計画を見直すことになりました。

次ページ受給開始は61歳…定年直前に判明した620万円の受取条件

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧