調査報告書には何が記載されるの?
試行的面会交流が終了すると、立ち会った家庭裁判所調査官は「調査報告書」を作成し裁判所に提出します。この報告書は、今後の面会交流の可否や方法を判断する上で大きな影響力を持ちます。
報告書には主に以下の事項が克明に記載されます。
1. 当日の対面・離脱時の子の様子や会話
対面した瞬間の双方の表情や面会中の具体的なやりとり、別れ際の対応などが記載されます。
2. 円滑に進まない場面での配慮姿勢
子どもが緊張して泣いたり躊躇したりした場合に、別居親が無理強いせず子どもの気持ちに配慮して行動できたかどうかが重視されます。
3. 実施前後の言動や対応態度
試行的面会交流の終了後、調査官の感想聴取に対し「子どもを裁判所に連れてきてくれた同居親への感謝」を述べたかなども、肯定的な要素として記録されます。
調査官の総合的な専門意見
面会交流を制限・禁止すべき事情があるか、または第三者機関の利用など今後の望ましい実施方法についての意見などが記載されます。
面会交流を求める親(別居親)の適切な立ち振る舞い
面会交流を求める別居親が試行的面会交流に臨むにあたっては、当日のルール遵守はもちろんのこと、実施「後」の姿勢も重要です。当日の重要なルールと心得は以下のとおりです。
1. 同居親の生活状況を探らない
子どもを通じて同居親の暮らしや交友関係を聞き出す行為は、子どもを困惑させるため厳禁です。
2. 同居親の悪口を言わない
子どもの前で相手を非難することは、子どもの忠誠葛藤を深め精神的負担となります。
3. 勝手な約束をしない
「今度〇〇を買ってあげる」「一緒に出かけよう」とその場で約束せず、「お母さん(お父さん)と相談するね」と対応します。
4. 自然で穏やかな雰囲気作り
暗い表情や過度な焦りは禁物です。目の前の交流を子どもと一緒に楽しむ姿勢を見せます。
試行的面会交流は試験の場ではない
試行的面会交流は、親としての適性を試される試験の場ではありません。
例えば、子どもが眠たそうにしていたときや眠ってしまったとき、あなたが別居親ならどうしますか?
「時間がもったいない」「アピールできない」と焦るのは逆効果であり、むしろ眠っていられるくらいに子どもが安心してくれていると思って、優しく見守る余裕を持てるといいですね。
吉原 崇晃
吉原綜合法律事務所
代表弁護士
