「経費」を使った節税の「最大の欠点」とは?

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「経費」を使った節税の「最大の欠点」とは?

所得税や法人税に対し、どの程度までが必要経費として認められるのでしょうか。今回は、経費を使って節税する際の問題点について見ていきます。

「お金のかからない」節税法とは

「税額」を左右する利益をコントロールするためには、売上と経費を調整するしかありませんが、売上の増減は難しいもの。だとすれば、経費を上手に賢くコントロールしていくしかありません。節税の方法を大きく分けると次の2つに分類することができます。

 

●お金がかかる節税法
●お金がかからない節税法

 

経費を増やすためには、設備投資をしたり、賞与や福利厚生費などで社員に利益還元するのが王道ですが、そのためにはコストがかかります。これが「お金のかかる節税法」です。 
 
その一方で、「利益は出ているが資金繰りが苦しい」といった状況の時には、回収できそうもない売掛金を貸倒金として損失処理する方法など、コストがかからない節税方法があります。

 

損失を出せば、その分利益が減少するために、節税になるというわけです。これが「お金のかからない節税法」です。

経費を使って利益を圧縮する際の欠点

たとえば「今期は売上が大きくなり利益が膨らんでしまった。このままでは税金でかなり持っていかれる。税金で持っていかれるぐらいなら設備投資に回したり、豪勢な社員旅行で使ってしまおう」と思う企業経営者は多いと思います。 
 
経費を使って利益を意図的に減らしてしまおうというノウハウです。この方法が節税の王道であり、圧倒的に多いのも事実です。 
 
しかし、この方法にはひとつ欠点があります。文字通り、お金がかかるということです。
そもそも所得税や法人税に対して、必要経費とはどの程度まで許されるのでしょうか。最近よくいわれるように「領収書さえあれば何でも経費にできる」のでしょうか。 
 
所得税法では、 「総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額とする」(所得税法37条1項) とされています。 
 
簡単にいうと、「事業活動に直接関連して、その事業活動に必要なもの」と考えられます。領収書さえあれば、どんなものでも必要経費にできる、と考えるのはちょっと甘いかもしれません。これを具体的にいうと、「問題はお金をかける相手先、そしてタイミング」であるといってもいいかもしれません。 

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

スゴい「節税」

スゴい「節税」

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

増税、デフレ、円高不況…。中小企業が日本の厳しい経済環境を乗り切るには、いかに売上を伸ばすかということ以上に、今ある利益をいかに残すかに注目することが必要でした。その解決策は節税にアリ。「日々の交際費でコツコツ…

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