今回は、法律で守られている相続人の権利、「遺留分」の概要を見ていきます。※本連載は、池田税務会計事務所の代表税理士の池田俊文氏の著書『50歳からの相続・贈与の本』(駒草出版)の中から一部を抜粋し、大切な家族と財産を守るための相続や贈与に関する法律知識や税金知識を幅広く紹介します。

遺留分が保証される相続人は、配偶者、子ども、父母

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して認められた相続財産の割合をいいます。

 

遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子ども(または代襲相続人)、父母です。兄弟姉妹には遺留分は認められません。なお、遺留分はあくまで相続人に認められた権利であり、相続欠格者や廃除された人、相続放棄をした人には遺留分は認められません。ただし、相続欠格や廃除された場合は、その者の代襲者が相続人となり、同時に遺留分権利者となります。

 

【図表1 各人の遺留分の計算】

遺留分の割合はどうなっているのか?

遺留分として請求できるのは、配偶者や子どもが法定相続人の場合は、相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

 

【図表2 遺留分とは!?】

 

【図表3 遺留分の割合】

本連載は、2015年12月17日刊行の書籍『50歳からの相続・贈与の本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

50歳からの相続・贈与の本

50歳からの相続・贈与の本

池田 俊文

駒草出版

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