(※写真はイメージです/PIXTA)

副業として不動産投資を始めようと考えているサラリーマン(会社員)の中には、「個人事業主として不動産投資を行った方が良いのか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。本コラムでは、サラリーマンは不動産投資を個人事業主としてすべきかどうかについて解説します。また、不動産投資で青色申告するメリット・デメリット、個人から法人名義にするメリット・デメリットやタイミングについても紹介しますので、不動産投資を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。

不動産投資について
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不動産投資の運営は個人名義(開業届無し)・個人名義(個人事業主)・法人名義の3パターン

(画像:PIXTA)
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不動産投資とは物件を購入し経営することですが、不動産投資の運営は個人名義(開業届無し)、個人名義(個人事業主)、法人名義の3つのパターンに分かれます。

 

① 個人名義(開業届無し)

1つ目は、開業届を出さずに個人名義のままで不動産投資を行う方法です。不動産所得が赤字の場合は、本業のサラリーマンとしての所得金額から「損益通算」で差し引くことにより課税対象額を小さくし税金の還付を受けられます。

 

② 個人名義(個人事業主)

2つ目は、同じく個人名義ですが開業届を提出して「個人事業主」として不動産投資を運営する方法です。事業的規模の不動産貸付けを開始した場合には、1ヵ月以内に開業届の提出(個人事業主になること)が必要とされています。事業的規模でない場合は、開業届の提出は必ずしも必要ではありません。

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp

 

不動産投資が事業的規模に該当しない場合は、個人事業主として行うメリットは少ないです。そのため、サラリーマンをしながら副業として不動産投資を行っている場合で個人事業主となるケースは多くありません。一方で、個人事業主でなくても利用できる青色申告にはいくつかメリットがあります。詳しくは後述します。

 

事業的規模とは

「事業的規模」とは国税庁で認められた「不動産の貸付けが事業として行われているかどうか」の判断基準です。一般的に「5棟10室基準」と呼ばれ、独立した家屋(戸建て住宅)の場合は合計5棟以上、アパートやマンションの場合は合計10室以上を持っている場合に事業的規模として認められます。

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp

 

③ 法人名義

3つ目は、法人名義で物件を取得し賃貸運営を行う方法です。法人名義で運用するメリット・デメリットは後述しますが、法人は設立費用や設立後のランニングコストや手間がかかってしまう一方で、個人よりも経費にできる支出の範囲や金額の幅が広く、より税金を抑えて利益を最大化できることがメリットです。

 

このように、それぞれの方法には異なる特徴やリスクがあるため、投資の規模や目的に応じて最適な形態を選ぶことが重要です。

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