「大病院でもない限り、税務調査とは無関係だろう」――この考えはまったくの誤解です。個人経営のクリニックに対しても税務調査は行われます。本連載では、クリニックに対する税務調査の実態を説明します。

国税当局は「税金逃れ」を絶対に許さない

「○○病院経営者を脱税容疑で告発、大阪国税局」

「○○会社、○億円の申告漏れ」

「脱税で社長らに実刑判決、東京地裁」……。

 

脱税や巨額の税金申告漏れの発覚を伝えるニュースが新聞やテレビで取り上げられることは珍しくありません。バラエティ番組などで活躍している元プロ野球選手の有名タレントが約7500万円の申告漏れを指摘され、重加算税を含めて約2800万円の追徴税を課されて話題となったこともあります。

 

ちなみに、このタレントは過去に国税庁の確定申告PR用ポスターにも登場しています。多くの方は期限内申告を呼びかけるその姿が記憶に残っているのではないでしょうか。

 

また、日本画の大家の未亡人が相続財産から現金約2億円を除外して申告したとして追徴課税を受けたこともありました。その額は約1億5000万円でした。画家は2009年に亡くなったのですが、摘発されたのは4年後の2013年のことでした。

 

このように、国税当局は富裕層の「税金逃れ」に対して「絶対に見過ごしはしない」といわんばかりに容赦のない姿勢を示しています。そしてこの富裕層の中には、クリニックの経営者であるドクターも含まれているのです。

個人経営のクリニックも「他人ごとではすまされない」

もっとも、マスコミで報道される脱税・申告漏れ事件では、芸能人などの著名人や会社経営者などが摘発されるケースが目立つことから、「自分には関係のない話だ」と思っているドクターも多いかもしれません。

 

また、脱税・申告漏れが発覚するきっかけとなる税務調査についても、クリニック経営者の中には、「税務調査なんて大病院でない限り縁がない話であって、うちのようなクリニックには関係のないことだ」と思っているドクターもいるかもしれません。

 

しかし、こうした考えはまったくの思い違いです。実際に脱税や申告漏れを指摘されているドクターは存在しており、医療法人はもちろん、個人経営の医院・歯科医院に対しても税務調査は行われているのです。

本連載は、2016年9月27日刊行の書籍『クリニック税務調査読本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

クリニック税務調査読本

クリニック税務調査読本

髙田 一毅

幻冬舎メディアコンサルティング

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