「借金で首を回らない!」を解決に導く4つの債務整理法
昨今は、借金、そして返済に対する理解も進み、日本信用情報機構によると、多重債務者(5件以上の無担保無保証借入の残高のある人)は2007年171万人から、2022年9.9万人に大きく減少しています。
それでも借金で首は回らなくなる人は少なからずいるもの。そんなとき、まずやることは「相談」。無料の多重債務相談窓口では、状況を聞いたうえで、4つの債務整理の方法を説明。必要に応じて、具体的な債務整理の対応先の弁護士会や法テラス、地方公共団体の生活困窮者自立支援相談窓口等を紹介してくれます。もちろん、相談者の情報が他に知られることはありません。
【4つの債務整理の方法】
・任意整理
・特定調停
・個人版民事再生
・自己破産
このうち、借金問題の最終解決法としては「自己破産」というイメージが強いでしょう。裁判所で支払いが不可能と認め、借金の支払い義務が免除(免責許可)されると、借金はゼロに。裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができ、また必要最低限の家財道具はそのままなので、引き続き、生活していくこともできるでしょう。
一方で自己破産すると、財産を処分する必要があったり、クレジットカードが5年以上利用できなくなったり、職業や資格に制限がかかったりします。さらに一般の人はほとんどみることはありませんが、官報に掲載されることを大きなデメリットと考える人もいます。
しかしこのように制限も特にデメリットと感じず「どうせ、自己破産すればいいし」と安易に借金を重ねている人も。借金の原因がギャンブルや投資である場合は、免責されない可能性もあり、身を亡ぼす結果に。やはりお金を借りることを簡単に考えないほうが身のためです。
[参考資料]
株式会社タンタカ『消費者金融からお金を借りた経験がある人に対して行ったアンケート調査』