「尊厳死宣言公正証書」の作成をしておく
そこで、まだまだ広まっていないとはいえ、おひとりさまの場合は「尊厳死宣言公正証書」を作成しておくことが有益です。
尊厳死宣言公正証書とは、回復の見込みがない末期状態において生命維持治療を控え、人としての尊厳を保たせながら安らかに死を迎えることができるよう自分の希望を伝えておく、公証役場で作成する文章のことです。
この尊厳死宣言公正証書では、過度な延命治療の中止を望むだけではなく、痛みを取る治療はしてほしい、胃瘻(いろう)や経鼻(けいび)チューブによる栄養投与は行わないでほしいといった自分の望む治療方針を記載することができます。
他にも、意思表示カードやリビング・ウィルといった終末期医療について意思を示す方法はあります。ただ、私的な文章では、医療機関が採用するかどうか判断に迷ってしまう事態が想定されます。
尊厳死宣言公正証書であれば、公証役場という公的機関が作成しているので、公的な書類として本人の意思を確認することができます。
「こんなはずじゃなかった」とならないよう、きちんとした書類ベースで自分の意思を示しておくことが求められているのです。
岡 信太郎
司法書士
※本記事は『「ひとり終活」は備えが9割』(青春出版社)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。
【注目のセミナー情報】
【資産防衛】6月17日(水)オンライン開催
《財務・資産承継戦略》
令和版「お宝保険」の正体とポテンシャルは?
【資産運用】6月18日(木)オンライン開催
《決算対策・財務戦略》
2026年版・太陽光投資の“4つのメリット”
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

