(※写真はイメージです/PIXTA)

子や孫の口座を作って預金すること自体は、多くの家庭でよく見受けられます。しかしこのような預金は、場合によっては税務調査の対象となり、結果として高額な相続税や贈与税を払うはめとなる可能性もあると、FP1級の川淵ゆかり氏はいいます。本記事では、Aさんの事例とともに、預金にまつわる相続・贈与の注意点について解説します。

相続・贈与の落とし穴「名義預金」

「子ども(孫)名義の口座を作って預金を積み立てています」

 

そんな人はけっこう多いと思います。このように実際のお金の持ち主とは別の人の名義の預貯金などを「名義預金」といいます。

 

子どものお金なのか? 

親のお金なのか?

どのタイミングで子どものお金になるのか?

贈与税は? 

相続税は?

 

以前から「名義預金」の口座を持ちながら不安を感じている人も多いと思います。わかりやすいようにAさんのケースを事例にご説明していきます。

実家で母と暮らしていた末っ子長男

Aさんは37歳の独身のフリーカメラマンで、年金16万円と亡夫の遺産5,000万円で暮らす母親と2人で閑静な郊外の戸建てに住んでいました。

 

若いときは「カメラマンとして名を馳せたい」と意欲もありましたが、最近は出版社から雑誌などの撮影を受けるくらいで、気力もなくなっている状態です。Aさん自体は年収が300万円ほどとそれほど収入があるわけではありませんが、実家は資産家のため、住まいや食費といった生活費も母親に頼っている状態でした。

 

大企業の役員をしていた父親は10年前に亡くなりましたが、優しかった母親も2年ほど前に亡くなり、法定相続人はAさんとすでに嫁いでいった5歳年上のしっかり者の姉の2人で、特に遺言書もなかったため、大きな財産を均等に相続しました。

 

学費用・結婚資金用のために始めた「名義預金」

さて、Aさんの父親はAさんが小学生に入ったころ、将来の学費や結婚のために、銀行でそれぞれの子ども名義の口座を作りました。

 

月々に入れる金額はそれほど大きくはありませんでしたが、それでも姉が結婚するときには300万円ほどになっており、それを結婚費用として利用したあとに、口座もそのまま引き継いで嫁いでいきました。

 

Aさんも自分名義の口座があることはわかっていましたが、「仕事がダメになったときに使わせてもらえばいいや」程度に考えていて、残高や通帳の場所なども知らないまま過ごしていました。

 

そして母親も亡くなってしまい、Aさんは母親の部屋の整理をしているときに自分名義の通帳を見つけ出しますが、その残高はなんと2,000万円を超える金額になっていたのです。

 

結婚もせずにフリーで仕事をしている息子を心配したのでしょうか。母親は5年ほど前から夫から相続したお金の一部をAさんの口座に分割して移していったようです。

 

母親が亡くなった直後のことで、今後母親からの相続財産も調べないといけない時期だったのですが、「これは俺の通帳だから俺のものだよね。ラッキーだぜ!」くらいにしか考えていませんでした。

 

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