所在等不明区分所有者への対応
もうひとつ改正素案の方向性としては、令和5年民法の改正と同じ方向で、所在不明者への対応内容も検討されています。
といった案です。
所在不明者は、不動産に関して非常に大きな問題になっていますが、よくあるケースでは、相続人がいない、ないしは見つからないケースや、国外に移住しているケースなどをよく見かけます。また、仮に見つかるとしても、不在者が死亡していた場合、その相続人が非常に多数だと、手続きをとるだけでも非常に煩雑でコストがかかるということも多いです。
このため、今回の改正素案のように所在不明者への対応がなされるのは手続きとしては必要かと思う一方、財産権、私有財産への侵害にならないように慎重な手続きを設ける必要もあるので、バランスが必要な部分かと思います。
老朽化した分譲マンションの建て替えは、マンション管理組合が機能していないと、何年計画かで体力のある不動産会社が買い取って、権利を整理するなどして対応していた物件もありましたが、今回の改正案でより、老朽化マンションの建て替え、不動産の活用が進むとよいなと思います。
山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦
【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」
【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
【8月9日(日)まで】
【関連記事】
■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは?」
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

