所在等不明区分所有者への対応
もうひとつ改正素案の方向性としては、令和5年民法の改正と同じ方向で、所在不明者への対応内容も検討されています。
といった案です。
所在不明者は、不動産に関して非常に大きな問題になっていますが、よくあるケースでは、相続人がいない、ないしは見つからないケースや、国外に移住しているケースなどをよく見かけます。また、仮に見つかるとしても、不在者が死亡していた場合、その相続人が非常に多数だと、手続きをとるだけでも非常に煩雑でコストがかかるということも多いです。
このため、今回の改正素案のように所在不明者への対応がなされるのは手続きとしては必要かと思う一方、財産権、私有財産への侵害にならないように慎重な手続きを設ける必要もあるので、バランスが必要な部分かと思います。
老朽化した分譲マンションの建て替えは、マンション管理組合が機能していないと、何年計画かで体力のある不動産会社が買い取って、権利を整理するなどして対応していた物件もありましたが、今回の改正案でより、老朽化マンションの建て替え、不動産の活用が進むとよいなと思います。
山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦
\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
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